飲食関連許可

飲食店営業許可の取り方|全国の開業準備と手続案内

飲食店営業許可・全国の開業手順。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。

お店の物件を探し、メニューを考え始めると、「営業許可は、いつ、何から準備すればいいのだろう」と迷うことがあります。

飲食店営業許可の準備は、申請書をそろえる前から始まります。まずは何を、どこで、どのように調理して提供する店なのかを整理し、物件の契約や工事を決める前に、所在地を担当する保健所へ相談することをおすすめします。設備を入れた後では、修正に費用や時間がかかるためです。

この案内では、固定店舗の飲食店を開く方に向けて、許可の対象、開業までの手順、地域ごとに確認すべきことをまとめます。キッチンカーや露店などは、営業形態に合った基準と手続を別に確認してください。

メニュー・店舗所在地・提供方法を一つの相談メモに整理するイメージ
店舗所在地の保健所へ相談する前に、予定する営業の情報をまとめます。

飲食店営業許可が必要かは、店の名前より営業内容で考える

飲食店営業は、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させたりする営業です。レストランや居酒屋だけでなく、カフェも対象になります。旧制度の「喫茶店営業」は、現在の飲食店営業に統合されています。

「本格的な料理はしない」「飲み物と仕入れた食品だけ」という理由だけで、許可が不要になるわけではありません。提供方法まで含めて考える必要があります。厚生労働省の営業許可制度に関する通知で、飲食店営業の範囲や簡易な営業の考え方を確認できます。

相談前には、次の内容を一枚のメモにしてみてください。

整理すること 伝える内容の例
提供するもの コーヒー、ランチ、焼き菓子など
店内でする作業 洗う、切る、加熱する、盛り付けるなど
提供と販売の方法 店内飲食、持ち帰り、配送、他店への販売など
営業する場所 固定店舗か、住居と一体か、他の店と共用するか

たとえば、店内で料理を提供する計画と、菓子を製造して広く販売する計画では、検討する営業許可の種類が異なることがあります。保健所へは「カフェを開きたい」だけでなく、作るものと売り方まで伝えましょう。

許可の対象でない営業でも、営業届出が必要な場合があります。「許可不要」と「食品衛生上の手続が一切不要」は同じではありません。神戸市の営業許可・営業届出の案内も、この区別を示しています。

開業準備は、物件と設備を決める前の相談から

最初に相談するのは、店を置く地域の食品衛生担当窓口です。自宅住所のある地域とは限りません。自治体によって「保健所」「生活衛生監視事務所」など名称が異なるため、店舗所在地と「食品営業許可」で公式案内を探します。

準備の流れは、次のように捉えると進めやすくなります。

  1. 営業内容を決めるメニュー、調理工程、販売方法を整理する
  2. 物件・工事前に相談する図面や設備計画を示し、必要な許可と設備を確認する
  3. 店舗と人の準備を進める設備を整え、食品衛生責任者と衛生管理の準備をする
  4. 申請する管轄の様式・添付資料・手数料を確認して提出する
  5. 施設の検査を受ける店舗と申請内容の適合を確認してもらい、必要な修正に対応する
  6. 許可を確認して営業を始める営業できる日と許可証の交付方法を窓口へ確認する

申請しただけで営業を始められるわけではありません。許可が必要な営業は、許可を受けてから始めます。食品衛生法第55条が基本となります。

工事前の相談は、完成した申請書を持っていく場とは違います。設備の配置を変更できるうちに、計画に問題がないかを確認するためのものです。鹿児島市では、図面がまだない段階でも施設基準を説明すると案内しています。準備の程度を伝え、何を持参すればよいか聞いてみましょう。鹿児島市の申請手続案内

設備・食品衛生責任者・衛生管理を並行して準備する

店舗の設備は、メニューと調理工程に合わせる

厨房の広さや区画、手洗い、洗浄設備、冷蔵庫などは、見た目が整っているだけでは足りません。予定する量の食品を、衛生的に扱えることが大切です。

施設基準は、国の基準を踏まえて自治体が条例で定めます。ネットに載っているシンクの寸法や設備数を、全国一律の答えとして工事へ使わないようにしてください。

居抜き店舗でも、以前の営業と自分のメニュー・設備が同じとは限りません。残された設備、変更する場所、現在の許可の状況を確認して、今回の計画として相談します。

物件契約や工事の前に見る設備は、次の記事で詳しく整理しています。

飲食店の施設基準・物件工事の確認。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。
飲食店営業許可の施設基準|物件契約と工事の前に確認すること

飲食店営業許可の施設基準を、物件契約・工事前の確認に役立つ形で解説。手洗い、シンク、区画、給排水、居抜き設備をメニューと照らし合わせ、保健所へ相談する準備を整理します。

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食品衛生責任者は、調理師免許だけが選択肢ではない

飲食店では食品衛生責任者を置く準備が必要です。調理師や栄養士などの資格要件を満たす人のほか、自治体が行う、または適正と認める養成講習会を受講した人も対象になります。

「調理師免許がないから開業できない」と決めつける必要はありません。担当予定者の資格を確認し、講習が必要なら申込みと受講時期を調べます。資格を証明する書類も、申請準備に含めてください。大阪府の食品衛生責任者の案内

HACCPは、開業後に続ける衛生管理の準備

設備が整い、責任者を選んだら終わりではありません。HACCPに沿った衛生管理として、お店で行う管理を計画し、実施状況を記録し、振り返る準備も必要です。

小規模な一般飲食店では、業種に合う手引書を使って進められます。最初から難しい書類を独力で作ろうとせず、メニューに合う手引書と記録様式を確認してください。厚生労働省のHACCP案内と業種別手引書

申請書類・費用・日数は、出店先の案内で確かめる

申請では、営業許可申請書、施設の構造・設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を証明する資料などを準備します。法人で申請する場合、使用する水の種類、特別な食品の取扱いなどによって、必要資料が加わります。

同じ名前の手続でも、様式、提出部数、原本確認の方法が同じとは限りません。書類一覧は出店先の公式ページで確認しましょう。

資料の集め方や図面の整え方は、こちらで確認できます。

飲食店の書類図面・申請準備。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。
飲食店営業許可の必要書類と図面|申請準備の進め方

飲食店営業許可の必要書類を、基本資料と法人・使用水などの条件別に整理。図面に示す設備、施工図を使う際の確認、申請書との照合を解説します。提出部数や様式は出店先の案内で確認しましょう。

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費用は、公的手数料と開業準備費を分けて考える

営業許可の取得に関係するお金は、一つの金額では表せません。

  • 自治体へ納める申請手数料
  • 必要な場合の講習、証明書、水質検査などの費用
  • 基準に合わせるための設備・工事費
  • 行政書士などへ依頼する場合の報酬

申請手数料だけを見て「許可にかかる費用はこれだけ」と考えると、設備の追加費用を見落とします。物件を決める段階では、設備をそのまま使えるか、どこを直すかを先に確認すると予算を組みやすくなります。

申請の目安は、許可までの日数の保証ではない

たとえば、神戸市の新規申請案内は、電子申請では営業開始予定日の「目安20日前」、申請書での申請では「2週間前」と分けて案内しています。大阪市はオープン予定日の2〜3週間前を案内しています。いずれも、全国共通の期限や、その日数で必ず許可されるという保証ではありません。神戸市の新規申請案内、大阪市の新規申請案内

希望開業日だけでなく、工事の完了予定日、検査可能な時期、書類の補正や設備修正が生じた場合の対応も含めて相談してください。

飲食店営業許可だけで終わらない営業もある

食品衛生の許可と、建築・消防・酒類・風俗営業などの手続は、別に確認します。飲食店営業許可が取れたことは、他の法律にも適合しているという意味ではありません。

営業計画や確認事項 主な相談先
建物の用途、土地利用、改装 自治体の建築・都市計画担当窓口
消防設備、防火管理 管轄消防署
接待を行う営業、深夜の酒類提供 管轄警察署
酒類の持ち帰り販売など 管轄税務署

この区分は、大阪府の他法令に関する確認案内でも示されています。個々の営業がどの制度に当たるかは、営業時間、接客内容、販売方法などを伝えて確認します。

事業計画にこれらを含む場合は、保健所の申請が終わるまで待たず、関係する窓口へ並行して相談しましょう。

接待や深夜営業を予定する場合は、風営法の許可・届出ガイドも併せて確認してください。

許可取得後は、更新と変更の確認を続ける

営業許可証には有効期限があります。営業を続ける場合は、満了前に必要な手続を行います。店名、住所、食品衛生責任者、設備などを変えたときも、変更手続の確認が必要です。

経営者が変わる場合は、単なる店名変更とは分けて考えます。事業譲渡などで許可営業者の地位を承継する制度があるため、「名義が変わるから必ず新規」「居抜きだから前の許可をそのまま使える」と、どちらにも一律には判断できません。譲渡の内容や設備の変更を、事前に保健所へ伝えてください。食品衛生法第56条

更新時期の管理と、営業内容を変えたときの確認を、開業後の予定表にも入れておきましょう。

自分で進めるか、支援を頼むかは、残っている作業で選ぶ

許可申請は、自分で資料をそろえて進めることもできます。保健所へ相談し、図面と書類を用意し、指摘に対応できるなら、その方法で進めて構いません。

一方、工事や仕入れ、採用などと並行して準備していると、申請のための時間を確保しにくいこともあります。行政書士へ依頼するか迷うときは、報酬額だけでなく、何を任せられ、何が自分の作業として残るのかを比べてください。

開業準備で守りたいのは、許可を取るための予定だけではありません。メニューや店づくりを考える時間も大切です。自分で進める部分と、説明や書類の整理を頼みたい部分を分けると、必要な支援を選びやすくなります。

神戸で申請支援を検討する方は、事務所のお問い合わせフォームから、所在地、メニュー、物件や工事の状況、希望開業日をお知らせください。対応できる範囲と料金を確認したうえで、依頼する部分を決めましょう。

まだ物件が決まっていない方は、まず「提供したいメニュー」と「店で行う作業」を書き出すところからで大丈夫です。そのメモが、物件選びと保健所への相談をつなぐ出発点になります。

サクセスファン行政書士事務所へのご相談

飲食店営業許可のご相談。店舗所在地・メニュー・工事の状況をお知らせください

お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
電話:090-3542-8440

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。