自動運転の許可制度が本格的に始まります!
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自動運転車は、人間の運転手が直接的な制御を行わずに、搭載されたセンサーやソフトウェア、アクチュエーターなどの技術を活用して自動的に運転を行う車両のことを指します。これは、車両が周囲の状況を検知し、その情報をもとに意思決定を行い、適切な制御を行うことで実現されます。
主な自動運転車の技術や機能には以下のものがあります:
- センサー技術: 自動運転車は周囲の状況を正確に把握するためにさまざまなセンサーを使用します。これには、レーダー、カメラ、リダーセンサー、超音波センサー、GPS(Global Positioning System)などが含まれます。
- データ処理と解析: センサーが収集した情報は高度なデータ処理と解析を経て、周囲の状況や道路の構造を理解するために使用されます。機械学習や人工知能(AI)がこの処理に活用されます。
- 自己位置推定: GPSなどを使用して車両の正確な位置を把握し、周囲の環境と車両の位置を統合して地図上での正確な自己位置を維持します。
- 制御システム: 自動運転車は、センサーからの情報に基づいて適切な運転行動を決定し、アクチュエーターを制御して車両を操作します。これには、ステアリング、ブレーキ、アクセルなどの制御が含まれます。
- コミュニケーション: 自動運転車は他の車両や歩行者とのコミュニケーションも重要です。これには、ライト、サウンド、ディスプレイなどが使用され、他の交通参加者に車両の意図を伝える役割があります。
自動運転車は、交通事故の削減、交通効率の向上、運転の負担軽減、高齢者や障がい者の移動支援などさまざまな利点が期待されています。ただし、技術的な挑戦や法的・倫理的な問題なども解決する必要があり、自動運転車の普及にはまだ課題が残っています。
自動運転許可の最近の動向
2022年までの時点での情報をもとに、自動運転車の許可制度に関する一般的な動向についてお伝えします。ただし、最新の情報は変動する可能性があるため、随時内容を変更いたします。詳しくは管轄警察署にご確認ください。
- 国ごとの規制の違い:
- 自動運転車の許可制度は各国で異なります。例えば、米国や中国では州や省ごとに規制が異なります。これにより、自動運転車のテストや商用運用が地域によって異なる段階で進んでいます。
- 試験とテストのフェーズ:
- 自動運転車の導入は、通常、試験とテストの段階から始まります。各国では、自動運転技術を実際の道路で安全かつ効果的にテストできるように、特定の規制が整備されています。これには、専用のテストエリアや特別な許可が必要なことが含まれます。
- 商業運転の許可:
- 自動運転車が商業的な運用に移行する際には、通常、追加の許可や規制が必要です。自動運転車の商業運転が許可される際には、特に安全性に関する検討が重要視されます。
- 法的・倫理的な側面:
- 自動運転車の導入には法的および倫理的な側面も関わってきます。例えば、事故が発生した場合の責任の所在や個人のプライバシーなどが議論されています。
特定自動運行に係る許可制度の創設について
2022年度目途に限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現に向けた制度整備を図るなど、自動運転の更なる推進を図る必要
(1)特定自動運行の許可
• レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可が必要
• 許可を受けようとする者は、下記(2)及び(3)の実施方法等を記載した特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出
• 都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行の経路を区域に含む市町村の長等から意見を聴取
(2) 許可を受けた者(特定自動運行実施者)の遵守事項
• 特定自動運行計画に従って特定自動運行を実施
• 遠隔監視装置を設置し、遠隔監視を行う者(特定自動運行主任者)を配置(特定自動運行主任者が乗車している場合を除く)
• 特定自動運行主任者等に対する教育を実施
(3) 自動運転システムで対応できない場合の措置
• 警察官の現場における指示に従う必要がある場合、交通事故の場合等には、特定自動運行主任者等による対応を義務付け
政府目標:官民ITS構想・ロードマップ2020
短期計画 2021-2022
限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービス
2022-2025 中期計画
限定地域での無人自動運転移動サービス(レベル4)
※対象地域・ODD、サービス内容・範囲の拡大
2026 長期計画
全国各地域で高齢者等が自由に移動できる社会
特定自動運行の許可制度
出典:警察庁
特定自動運行実施者の義務
- 特定自動運行計画の遵守
- 特定自動運行業務従事者に対する教育
- 特定自動運行中は、その旨の表示
遠隔監視装置の作動状態を確認
交通事故発生時には、
・消防機関に通報する措置
・現場措置業務実施者を交通事故の現場に
向かわせる措置
・警察官への交通事故発生日時等の報告 など
市町村の長をした上で許可を判断
① 自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
② 特定自動運行がODD(※)を満たして行われるものであること。
③ 特定自動運行実施者等が実施しなければならない道路交通法上の義務等を円滑かつ確実に実施することが見込まれるものであること。
④ 他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
⑤ 人又は物の運送を目的とするものであって、地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもので
特定自動運行主任者の設置
1.遠隔監視装置の作動状態を確認
2.交通事故発生時の対応
交通事故が発生した時は、以下のような対応を迅速に行う。
交通事故発生時の対応
- 消防機関に通報する措置
- 現場措置業務実施者を交通事故の現場に向かわせる措置
- 警察官への交通事故発生日時等の報告