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ドローンのレベル3.5飛行とは|必要な資格・運航体制と事前相談の準備

地上に置いたドローンと経路確認用の端末で、レベル3.5飛行の準備を示す表紙

物流や設備点検でドローンを使い、補助者を配置しない目視外飛行を検討すると、「レベル3.5なら今の包括許可で対応できるのか」「国家資格と保険をそろえればよいのか」という疑問が出てきます。

レベル3.5は、機上カメラによる確認などで立入管理の方法を見直す、カテゴリーIIの飛行形態です。歩行者などの第三者上空を自由に飛べる制度ではなく、経路・機体・操縦者・運航条件を整理し、航空局との事前相談から進めます。

この記事では、レベル3.5飛行を業務に取り入れたい事業者に向け、必要な条件と相談資料、申請後の運航準備を解説します。多数機の同時運航など、追加の検討が必要な運用は扱いません。

条件整理、本省航空局への事前相談、許可・承認申請、許可条件確認の4段階と第三者上空を自由に飛べない注意を示す図
事前相談や管理番号の取得だけで飛行できるわけではありません。許可・承認と運航条件の確認が必要です。

レベル3・3.5・4の違いを、第三者との関係から整理する

レベル3.5は、従来のレベル3飛行に含まれる形態です。一定の条件で、補助者や看板の配置等に代えて、機上カメラと地上のモニター等により、経路直下とその周辺に第三者がいないことを確認します。

飛行の区分主な考え方
レベル3第三者が存在する可能性が低い場所で、立入管理等の条件を満たして行う補助者なしの目視外飛行
レベル3.5レベル3の一形態。機上カメラの活用、技能証明、保険等の条件により、道路等の一時的な横断を含む飛行を行う
レベル4立入管理措置を講じず、第三者上空で行う目視外飛行。カテゴリーIIIとして別の要件・手続きになる

レベル3.5で不要となるのは、条件を満たした場合の補助者・看板等による一部の措置です。立入管理区画の設定や、第三者がいないことの確認まで省略できるわけではありません。

国土交通省のレベル3.5飛行の制度・申請解説は、この位置付けを説明しています。カテゴリーや許可・承認の全体像は、ドローン飛行許可・承認の総合ガイドをご覧ください。

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資格・保険・カメラに加え、機体と運航条件を確認する

技能証明は、種類・重量・限定の内容まで見る

レベル3.5飛行には、飛行させる機体に対応した、現に有効な一等または二等の無人航空機操縦者技能証明が必要です。目視外飛行を行うため、目視内飛行の限定解除も必要になります。

資格の名称だけでなく、機体の種類・重量と、実際の飛行方法が証明の範囲に入るか確認してください。夜間飛行などを組み合わせる場合は、それに対応する限定や追加条件も確認します。

また、飛行方法に応じた操縦能力や訓練条件を満たし、技能を維持する必要があります。国家資格を持っていることだけを理由に、運航体制の確認を終えないようにしましょう。

保険は、第三者への補償内容を確認する

第三者の負傷や交通障害など、不測の事態に十分対応できる第三者賠償責任保険への加入が必要です。

保険金額を一律の数字だけで決めず、使用する機体、飛行経路、横断する道路等の状況、事業内容を踏まえて、補償の対象・金額・適用条件を確認します。加入済みの保険でも、今回予定する飛行が補償対象か、保険会社等に確認してください。

カメラ付きの機体であればよい、とは限らない

機上カメラの映像を、実際に使う通信装置と地上モニター等で表示し、進行方向の経路直下とその周辺に第三者がいないことを確認できる必要があります。機器の構成を変える場合も、確認し直します。

機体の性能、カメラの特性、地形・障害物、通信環境等に応じて、視程、飛行速度・高度、道路等を横断すると判断する位置などの運航条件を事前に設定し、その条件に従って飛ばします。

機体には、自動操縦、位置や異常の把握、不具合時の安全確保など、目視外飛行に必要な機能・性能も求められます。機体認証が全てのレベル3.5飛行で一律に必須というわけではありませんが、認証がない場合にも基準への適合確認が必要です。認証がある機体も、追加基準や使用条件の確認を省略できるとは限りません。

具体的な基準は、カテゴリーII飛行の審査要領の「5-4 目視外飛行」と、レベル3.5等の航空局標準マニュアルを確認してください。

経路は特定する。道路横断やDIDにも条件がある

第三者が存在する可能性の低い経路を選ぶ

基本となるのは、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の、第三者が存在する可能性が低い場所です。離着陸地点だけでなく、飛行経路全体とその周辺を確認します。

飛行範囲と、機体・高度に応じた落下距離を踏まえて立入管理区画を設定し、地図に示します。通信途絶、機体異常、第三者の立入り、航空機の接近などに備え、緊急着陸地点と中止・変更の手順も決めておきます。

移動車両の一時的な横断と、歩行者上空の飛行を混同しない

所定の条件を満たすレベル3.5飛行では、移動中の車両・列車・船舶の上空を通過する場合を含め、道路・鉄道・船舶航路を一時的に横断できます。

ただし、交通量や経路の選定、安全対策等の条件があります。どの道路でも自由に飛べる、車両の上を長く追跡できる、歩行者がいても通過できる、といった意味ではありません。

道路等への墜落を避ける緊急着陸地点なども含め、予定する横断が基準やマニュアルに合うか、事前相談で確認します。土地・施設の利用や道路管理者等との調整は、航空局の許可とは別に整理してください。

DIDを含む経路も、一律に可能・不可能と決めない

2026年9月29日の審査要領改正では、やむを得ず人口集中地区(DID)の上空を経路に設定する場合の扱いが明確化されています。第三者や物件への危害を防ぐ、十分な安全確保措置が必要です。

DIDを飛べるようになったからといって、第三者上空の飛行が認められたわけではありません。人の動き、離着陸地点、家屋や通路の状況を確認し、第三者の上空を飛ばさない措置を具体化します。

国土交通省の2026年9月のレベル3.5飛行事例集には、DIDを含む配送や送電線点検の例が掲載されています。人流・現地の調査、立入防止、通信が不安定になった際の対応などが示されていますが、同じ機種を使えば別の場所でも飛行できることを保証するものではありません。

航空局への事前相談に、5つの情報をそろえる

相談の目的は、予定する仕事をどのような条件で安全に実施するかを具体化することです。次の情報を整理すると、未確定の点も伝えやすくなります。

まとめる情報準備する内容の例
目的と経路配送・点検等の目的、離着陸地点、経路・高度、予定日時、道路やDIDとの関係
機体・カメラ・通信機種、性能・運用限界、カメラと地上モニターの構成、通信条件、飛行実績
操縦者技能証明の種類・限定、経験、目視外飛行や異常時対応の訓練状況
安全管理立入管理区画、周辺調査、緊急着陸地点、中止判断、関係者との連絡方法
保険と運航条件補償内容、飛行する気象・視程等の条件、横断時の判断方法、使用マニュアル

資料の提出が簡素化される場合も、同等の資料を事業者が作成・保有する必要があります。地図や機体の適合資料を作らなくてよい、という扱いではありません。当局から求められた場合に提示できるようにします。

分からない項目を、推測で「適合」と埋める必要はありません。確認済みの内容と未確定の点を分け、メーカーへの照会や現地調査が必要な事項を整理してください。

事前相談から許可・承認までの進め方

  1. 本省航空局へ事前相談する: 国土交通省の案内にあるレベル3.5飛行の相談窓口へ、予定する運航の概要を相談します。最初の窓口は、通常の申請先である地方航空局とは異なります。
  2. 運航概要宣言書とマニュアルを調整する: 機体、技能証明、保険、カメラ、運航条件等を整理し、航空局と調整します。宣言書は、事業者自身が要件を満たすことを確保して提出するものです。
  3. 航空局管理番号を確認し、申請する: 事前調整と管理番号の発行が完了したら、DIPS2.0で必要事項を入力し、地方航空局への許可・承認申請を進めます。
  4. 補正に対応し、許可書を確認する: 提出後の指示を確認し、必要な補正を行います。許可書が発行されたら、機体・操縦者・経路・期間・条件を確認して運航準備へ進みます。

航空局管理番号は、飛行許可・承認番号とは別です。番号の発行や申請の提出だけで、飛行許可が出たと考えないようにしてください。

現在の窓口は国土交通省の許可・承認手続き案内を、DIPSの入力は操作マニュアルの「レベル3.5飛行等の新規申請方法」を確認します。

マニュアルは、原則として対応する航空局標準マニュアルを使用します。独自の内容を用いる場合には、同等の安全水準と個別の審査が必要です。宣言書の内容に変更がなければ、その後の申請で事前調整を省略できる扱いがありますが、運航内容を変えるときは前の確認のまま進めないようにします。

申請手続きの簡素化は、相談開始からの所要日数や許可を保証するものではありません。現行DIPSマニュアルは、少なくとも10開庁日前、できるだけ3〜4週間の余裕を持った申請を案内しています。事前相談・調査・資料準備の期間も別に見込み、業務開始日から逆算してください。

許可後も、航空情報・飛行計画・日誌を分けて準備する

飛行を始める前に、許可条件、機体の点検、現地の状況、カメラ・通信の確認と緊急時の連絡体制をそろえます。

他の航空機の状況を常に確認できない場合には、航空情報の発行手続きが必要です。通常は飛行日の1開庁日前までに、管轄する地方航空局へ飛行内容を通知します。事前調整後に航空情報センターへ直接発行を依頼する方式もあるため、最新の通知方法と、使用するマニュアル・当局の案内を確認してください。

関係する航空機運航者への飛行予定の周知・調整も確認します。地上の第三者をカメラで確認できることと、航空機との衝突を避ける体制が整っていることは、分けて考える必要があります。

これらの対応に加え、特定飛行として飛行計画の通報、飛行日誌の備付け・記載が必要です。具体的な手順は、飛行計画通報と飛行日誌のガイドで整理しています。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。