警備会社を設立しただけでは、警備業は始められません。他人から依頼を受けて警備業務を営業として行うには、個人・法人を問わず、都道府県公安委員会の認定が必要です。
申請準備では、まず「どの警備業務を行うか」「どの営業所で、誰が警備員の指導教育を担うか」を決めます。そのうえで申請者・役員等の要件を確認し、主たる営業所を管轄する警察署を通じて申請します。申請書の提出だけで営業を開始できるわけではありません。
この記事では、全国共通の制度を軸に、開業前に決めること、必要書類の集め方、費用と期間の見方、認定後の義務まで説明します。都道府県ごとの手数料・受付方法などは、地域の案内と区別して確認できるようにしています。
警備業認定の要件と業務区分|1号・2号・3号・4号の違い
どの警備業務を行いますか?
まず業務内容から区分を選び、共通の認定要件へ進みます。複数の区分を扱う場合は、それぞれ確認してください。
区分の内容を詳しく確認
本文の「1号・2号・3号・4号警備の違い」へ
すべての区分で、共通の認定準備へ
1号〜4号は業務の区分です。4種類の別々の営業認定を取るという意味ではありません。認定は事業者が受けるもので、指導教育責任者の資格や現場の検定資格とは区別します。
警備業認定が必要な人と、最初に決めること
他人のために警備を請け負うなら、個人事業でも認定が必要
警備業法の「警備業務」は、施設の事故防止、交通誘導などの業務を、他人の需要に応じて行うものです。それを営業として行う場合に、認定の対象となります。法人だけの制度ではなく、個人で申請することもできます。
認定を受けるのは、警備業を営む個人または法人です。会社の代表者が個人として持つ認定や、取引先の認定を、自社の認定の代わりに使うことはできません。元請の警備会社から仕事を受ける場合も、自社が独立した事業者として警備業を営むのであれば、自社の認定を準備します。
会社設立と認定申請の順序を考えるときは、最終的に誰が契約を結び、警備員を雇用し、業務を管理するのかを先に決めてください。個人で始めた後に法人へ切り替える場合も、単なる氏名・名称の変更と同じには扱えません。
自社の安全管理と、他社から請け負う警備を分ける
自社の従業員が、自社の通常業務として安全管理を行う場合と、他人から警備を請け負う場合は分けて考えます。
例えば、警察庁の解釈運用基準では、建設業者が通常の建設業務に必要な範囲で自己の従業員を配置し、建設工事に伴う事故を防ぐ程度の業務は、警備業務に該当しない例とされています。一方、別法人であるグループ会社から仕事を受ける場合や、警備を独立したサービスとして請け負う場合まで、当然に同じ扱いになるわけではありません。
「警備料金を別に請求していない」「本業の付随サービスだから」という理由だけで、認定不要とは判断しないでください。契約全体と、実際に誰のために何を行うのかが判断材料になります。
迷う場合は、主たる営業所を置く予定地の警察署の警備業担当へ、次の内容を伝えて認定の要否を確認します。
- 契約する相手と、警備の対象になる施設・人・物
- 実際に行う作業、実施場所、実施頻度
- 従業員の雇用主と、配置・指揮を行う事業者
- 契約書案・見積書案と、他の業務との関係
回答に追加資料が必要な場合は、どの作業・契約関係が判断できないのかを聞き、そこを補って再相談します。要否が決まる前に、警備業務の提供を始めないことが大切です。
根拠: 警備業法第2条・第4条・第13条、警察庁「警備業法等の解釈運用基準」第2
1号・2号・3号・4号警備の違い
警備業務は4つに区分されます。呼び方だけでなく、事故を防ぐ対象と場所から、実際に行う業務を当てはめてください。
| 区分 | 主な業務の内容 | 事業計画で考える例 |
|---|---|---|
| 1号警備 | 事務所・住宅・駐車場などの施設で、盗難等の事故を警戒し、防止する | 施設の出入管理、巡回、施設に係る機械警備 |
| 2号警備 | 人や車両が雑踏する場所、通行に危険がある場所で、負傷等の事故を警戒し、防止する | 工事現場周辺の交通誘導、イベント等の雑踏警備 |
| 3号警備 | 運搬中の現金・貴金属・美術品などについて、盗難等の事故を警戒し、防止する | 貴重品等の運搬に伴う警備 |
| 4号警備 | 人の身辺で、その身体に対する危害を警戒し、防止する | 身辺警備 |
例えば「駐車場の仕事」でも、施設内の盗難防止を行うのか、人や車両の混雑による事故を防ぐのかで、確認する区分が変わります。現場の名称だけで決めず、契約する業務の内容を具体的に書き出しましょう。
区分が決まると、選任する警備員指導教育責任者に必要な資格の区分と、警備員の教育内容を検討できます。複数の区分を扱う予定なら、最初から営業所ごとに一覧にしておくと、申請と人員配置の食い違いを防ぎやすくなります。
なお、事業者の認定、警備員指導教育責任者の資格、現場に配置する警備員の検定資格は別のものです。特定の種別の警備業務では、検定合格証明書を持つ警備員の配置が必要になるため、認定だけで全ての現場を受注・配置できるとは限りません。
機械警備業務を行う場合には、認定に加えて、機械警備業務の届出や基地局ごとの機械警備業務管理者の選任なども必要です。センサー・受信設備・駆け付けを含む事業なら、その仕組みも警察署へ伝えて準備を進めます。
根拠: 警備業法第2条・第18条・第22条・第40条・第42条
認定を受けるための要件と欠格事由
認定は、警備業法第3条の各号に該当しないことについて受けるものです。「資金を用意した」「警備経験が長い」という事情だけで、他の要件を満たしたことにはなりません。
申請者だけでなく、法人の役員等も確認する
開業前に確認する事項は、次のように分けられます。下表は全体像をつかむための整理であり、該当性は条文の条件まで確認します。
| 確認する事項 | 要件の概要 |
|---|---|
| 破産に関する状態 | 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者は対象外 |
| 刑罰・法令違反 | 拘禁刑以上の刑、または警備業法違反による罰金について、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。ほかに、最近5年間の法令違反等による所定の重大な不正行為も対象 |
| 暴力的不法行為等 | 集団的・常習的な所定の違法行為を行うおそれがあると認める相当な理由がある者、暴力団対策法に基づく所定の命令・指示を受けてから3年を経過しない者など |
| 中毒・心身の状態 | 法に列挙されたアルコール・薬物の中毒に該当する者、心身の障害により業務を適正に行えない者として規則で定める者 |
| 未成年者 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、警備業者の相続人については法定代理人の要件による例外あり |
| 指導教育の体制 | 営業所・業務区分ごとに必要な警備員指導教育責任者を選任すると認められない相当な理由がある者 |
| 法人・事業への支配関係 | 法人の役員に第3条第1号~第7号の該当者がいる場合や、第4号の該当者が出資・融資・取引等を通じて事業に支配的な影響力を持つ場合 |
法人の確認対象は、代表取締役だけではありません。警備業法上の役員には、名称を問わず、役員と同等以上の支配力を持つと認められる人も含まれます。役員一覧と出資・運営の関係が分かる資料を用意し、提出対象者を申請先の案内と照合してください。
また、心身の状態に関する要件は、病名や障害の有無だけで一律に決めるものではありません。規則は、警備業務を適正に行うために必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えるかという基準を定めています。診断書は用途に合う様式を確認し、医師には担当する業務も伝えて相談します。
2025年の「拘禁刑」への変更と、過去の処分の扱い
2025年6月1日に拘禁刑が導入され、警備業法第3条第2号も「禁錮以上」から「拘禁刑以上」に改められました。2024年の認定証廃止とは別の改正です。
過去の懲役・禁錮が、名称の変更によって無関係になるわけではありません。人の資格に関する法令には、過去の刑を拘禁刑とみなして扱う経過措置があります。
さらに、執行猶予期間が経過した場合などには別の扱いがあるため、「前科があるから必ず認定されない」「判決から5年たてばよい」と一律には判断できません。気になる事情がある場合は、罪名、刑の種類、判決の内容、執行や執行猶予に関する日付が分かる資料を手元に置き、申請先の警備業担当へ確認してください。刑の効力や日付の把握自体が難しい場合は、弁護士への確認も検討します。
根拠: 警備業法第3条、警備業の要件に関する規則第3条、警察庁の解釈運用基準・第3、令和4年法律第68号・第104条、第443条、参議院法制局の拘禁刑に関する解説
営業所と警備員指導教育責任者を先に整える
営業所は、警備員の配置や指揮を行う実際の拠点
警察庁の解釈運用基準では、営業所は、所属する警備員の日常の配置運用、または日常業務の指揮統轄を行う拠点です。規模の大小ではなく、どこで実際に業務を管理するかが重要になります。
登記上の本店と主たる営業所は通常一致しますが、他の事業も行っていて、警備業の中心が支店にある場合などは一致しないこともあります。住所だけを決めてから申請書を書くのではなく、警備員がどこに所属し、誰から指示を受けるのかも決めましょう。
自宅や他事業との共用事務所を検討している場合は、間取り、使用できる区画、勤務体制、書類の保管場所を説明できるようにします。賃貸物件なら、貸主には契約上その用途で使用できるかを確認し、警察署には警備業の営業所として説明すべき内容・必要資料を確認します。
全国共通の一律条件として「専用電話が必須」「天井までの間仕切りが必須」などと決めつけて、先に工事や契約を進めないでください。申請予定地と具体的な使用計画を示し、必要な準備を確かめてから支出を判断する方が、手戻りを減らせます。
資格者証の区分と、常勤できる体制を確認する
警備員が所属する営業所では、取り扱う業務区分ごとに、その区分の警備員指導教育責任者資格者証を持つ人を選任します。原則は営業所・区分ごとの専任です。
ここでいう専任は、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務を行える状態を指します。名前だけ借りればよいわけではありません。一方、責任者の業務に支障がない範囲で、その営業所の他の業務や警備業務を行うことまで一律に禁止されているわけでもありません。
同じ営業所で1号と2号を扱い、1人が両方の区分の資格者証を持っている場合は、その人が両区分を担当できる仕組みがあります。業務区分を増やすたびに必ず別の人を採用する、という制度ではありません。
別の営業所との兼任は、同じ営業所内の兼任とは区別します。近接する営業所で所属警備員が5人以下であること、必要な区分の資格者証があることなどに加え、対象営業所を管轄する公安委員会の承認が必要です。事業者だけの判断で兼任を始めないでください。
候補者が決まっていれば、資格者証の区分、勤務予定地、他の仕事との兼務状況を確認します。候補者がいなければ、資格保有者の採用・選任を検討するか、自分が取得するための受講資格、講習日程、資格者証交付までの手続きを調べる段階です。申込みをすれば直ちに選任できるものではないため、人の準備を開業予定より先に進めましょう。
根拠: 警備業法第22条、警備業法施行規則第39条、警察庁の解釈運用基準・第5、第21
警備業認定の申請方法|必要書類・費用・開業までの流れ
認定申請の流れと必要書類
開業までの5つの段階
- 事業の形を決める。 個人か法人か、業務区分、営業所、実施する地域、指導教育責任者の候補を整理します。
- 申請先へ事前に確認する。 主たる営業所を管轄する警察署の警備業担当に、必要書類・最新様式・手数料・受付方法を確認します。
- 書類を集め、申請内容を合わせる。 申請者・役員・責任者の資料を準備し、営業所、業務区分、氏名・住所などの記載を照合します。
- 認定申請を行い、審査に対応する。 認定するのは公安委員会です。申請は主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由します。不足や照会があれば、指示された内容を確認して対応します。
- 認定の通知を受け、営業開始の準備を仕上げる。 標識の掲示、必要な届出、警備員の教育、契約書面・名簿等を整えてから業務を開始します。
窓口へ行く前に、申請書を全て書き上げる必要はありません。最初は「どの区分を、どの営業所で、誰が担当するか」が分かるメモと、資格者証の状況が分かる資料があれば、確認すべき事項を絞れます。
受付方法や必要な予約、電子申請の対象は申請先で確認します。更新・変更届がオンラインに対応していても、新規認定の申請も同じ方法でできるとは限りません。
書類は「申請者」「法人の役員」「責任者」に分けて集める
主な書類は次のとおりです。これに加えて未成年者等の事情に応じた資料が必要になるため、全員に共通する一枚のリストで準備を完了させないようにします。
| 対象 | 主な書類 |
|---|---|
| 共通の申請書 | 認定(認定更新)申請書 |
| 個人の申請者 | 履歴書、本籍等を記載した住民票の写し、市区町村長の証明書、医師の診断書、欠格事由に関する誓約書 |
| 申請法人 | 定款、登記事項証明書、法人の誓約書 |
| 法人の役員等 | 履歴書、本籍等を記載した住民票の写し、市区町村長の証明書、医師の診断書 |
| 選任する指導教育責任者 | 資格者証の写し、履歴書、住民票の写し、市区町村長の証明書、医師の診断書、欠格事由と誠実な業務遂行に関する誓約書 |
ここでいう市区町村長の証明書は、運転免許証などの本人確認書類ではありません。申請案内で「身分証明書」などと呼ばれ、破産等に関する事項を証明する書類です。例えば警視庁では、本籍地の市区町村が発行する身分証明書を案内しています。
診断書・誓約書は、申請者や役員用と指導教育責任者用で確認事項が異なります。申請先が示す用途別の様式を取得してから、医師への依頼や署名を進めてください。
住民票は本籍、外国人の場合は国籍等の記載を確認します。警視庁の案内ではマイナンバーの記載がないものを指定しています。必要な記載事項、有効とされる作成時期、提出部数、原本・写しの区別は、申請先の最新案内に合わせましょう。
申請者や役員が指導教育責任者を兼ねる場合には、重複する添付書類の扱いも確認します。例えば愛知県警の案内では、この場合の一部書類について重ねて提出しなくてよい旨を示しています。自分の申請先で同様に扱えるかを確認すれば、不要な取得費や二度手間を減らせます。
根拠: 警備業法第5条、施行規則第3条・第4条、警視庁の認定申請案内、愛知県警察の認定申請案内
費用と期間は、認定申請と開業準備を分けて考える
申請手数料だけでは、開業費用の総額にならない
公的手数料の例として、神奈川県警察の案内では、新規認定申請・認定更新申請ともに23,000円です。これは神奈川県の案内であり、申請する都道府県の最新金額と納付方法を確認して準備します。
予算は、次の費用を分けて見積もると考えやすくなります。
- 認定申請の公的手数料
- 住民票・身分証明書・登記事項証明書・診断書などの取得費
- 必要な資格の講習・交付申請にかかる費用
- 事務所、人材、教育、制服・備品などの開業準備費
- 行政書士等に依頼する場合の報酬と実費
資格を既に持つ人がいるか、営業所が整っているか、何人の役員の書類を集めるかによって、準備費用と作業量は変わります。専門家へ依頼する場合は、書類作成、証明書取得、申請、補正対応のうち何が料金に含まれ、どの実費が別途必要なのかを確かめてください。
審査の目安と、営業開始できる日を混同しない
神奈川県警察の案内では、認定までの期間を「概ね40日」としています。この日数を、全国共通の確定期限や、相談した日から営業を開始できるまでの保証として使うことはできません。
開業予定は、次の3つを分けて組みます。
- 事業内容・営業所・責任者を決め、書類を用意する期間
- 申請後の審査に要する期間
- 認定後、標識・届出・教育・契約書面等を整え、現場を始めるまでの期間
特に、これから責任者の資格を取得する場合は、講習や交付の予定が先の工程を左右します。取引先へ開始日を約束する前に、人の準備と申請先の処理期間を確認してください。希望日に間に合わない場合は、認定前に業務を始めて埋め合わせるのではなく、開始日の見直しや受注条件の調整を行います。
認定後に必要な標識・運営義務と更新手続き
2024年に認定証は廃止。現在は標識を掲示する
2024年4月1日から、従来の認定証は交付されず、認定・更新をしたことの通知を受ける仕組みに変わりました。廃止されたのは認定証であり、警備業の認定制度そのものではありません。
警備業者は、警備業法施行規則別記様式第2号の標識を自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所へ掲示します。さらに、原則として自ら管理するウェブサイトにも掲載します。
ただし、次のいずれかに当たる場合は、ウェブサイトへの掲載義務が除外されます。
- 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
- 警備業者が管理するウェブサイトを持っていない場合
この例外はウェブ掲載についてのもので、主たる営業所への標識掲示まで不要になるわけではありません。また、人数の基準は「警備員」ではなく「常時使用する従業者」です。
ウェブサイトを持たない事業者に、この規定だけを理由としてサイトの新設を求める制度ではありません。サイトがある場合は掲載義務の対象かを確認し、認定の番号・有効期間等を最新の内容で表示します。標識の作り方や番号の記載は、認定の通知と申請先の様式案内に合わせてください。
なお、警備員指導教育責任者資格者証などの資格証まで、この改正で廃止されたわけではありません。事業者の認定と、個人が保有する資格の管理は分けて行います。
根拠: 大阪府警察「警備業法の一部改正について」、警備業法第6条、施行規則第6条・第7条
認定後に必要な義務と、5年ごとの更新
営業開始前から、教育・契約・記録の仕組みを作る
認定を受けた後も、日常の運営に必要な義務があります。開業準備の段階から、誰が担当し、どこへ記録するかを決めておきましょう。
| 運営上の場面 | 準備すること |
|---|---|
| 警備員の採用・配置 | 年齢や欠格事由を確認する。18歳未満の者や法定の欠格事由に該当する者を警備業務に従事させない。必要な検定資格・配置基準も確認する |
| 警備員の教育 | 新たに従事する人・現任者などの区分と資格・経験に合わせ、法定の教育、指導、監督を行う |
| 依頼者との契約 | 契約前に概要書面、契約後に内容を明らかにした書面を交付する。電子提供は依頼者の承諾など法定条件を満たす場合に行う |
| 営業所の記録 | 警備員名簿、指導・教育計画、教育実施記録、契約・苦情に関する書類などを備える |
| 制服・護身用具 | 適用される服装等の届出や、護身用具の地域の規制を確認する |
| 指導教育責任者の管理 | 選任を維持し、必要な講習を受けさせる。退職などが見込まれる場合は後任を準備する |
教育時間には、資格や経験等による区分があります。「認定が下りたので、未教育の人もすぐ現場へ出せる」とは考えず、配置前に指導教育責任者と教育計画を確認してください。
警備員は警察官とは異なり、警備業法によって特別な権限を与えられているわけではありません。業務の進め方や依頼者への説明にも、この前提を反映する必要があります。
変更届と他県での業務を、更新まで放置しない
名称・住所・役員・営業所・業務区分・指導教育責任者など、認定申請事項に変更があった場合には、変更届が必要です。警備業法第11条第1項の変更届は、変更の日から10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内という期限が定められています。
また、主たる営業所がある都道府県以外に営業所を設ける場合や、他県で一定の警備業務を行う場合には、営業所設置等の届出が必要です。他県の現場を受けるたびに新しい認定を取り直す制度ではありませんが、届出の要否を省略してよいわけでもありません。
営業所を設けずに他県で業務を行う場合には、その県で継続して行う期間が30日以内で、かつ従事させる警備員が1日5人以内の業務は、法第9条の業務に関する届出の対象から除かれます。3号警備で、その県内に運搬物の発送場所・到達場所がない場合にも除外があります。
この例外は、他県に営業所を設ける場合の届出まで不要にするものではありません。新しい県の案件が決まったら、実施場所、期間、各日の人数、業務区分を一覧にし、届出が必要かを判断します。期間や人数が未確定、複数案件が連続するなど判断が難しい場合は、その一覧をもとに当該県の警察の警備業担当へ確認し、必要な届出を済ませてから開始してください。
有効期間は5年。更新申請は満了日の30日前まで
認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。引き続き営業するには更新が必要で、申請期限は有効期間満了日の30日前までです。
「5年後の満了日までに申請すればよい」ではありません。期限までに書類をそろえて申請できるよう、認定の通知に記載された満了日を管理します。更新の受付開始時期や必要資料は申請先の案内を確認してください。例えば都内では、満了日の3か月前から受付とされています。
もし満了が近い、既に過ぎている、更新申請後の扱いが分からないという場合は、認定の通知、更新の申請状況、予定する業務を整理し、直ちに管轄の警察署へ連絡します。期限後も当然に営業できると判断せず、営業継続の可否と必要な手続きを確認してください。
根拠: 警備業法第5条・第7条・第9条・第11条・第14条~第22条・第45条、施行規則第8条・第14条・第17条・第38条・第66条、警視庁の更新案内
警備業認定でよくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。個人用の申請手続きがあります。ただし、個人だから責任者の選任や警備員の教育等が不要になるわけではありません。営業する本人の要件と、実際の運営体制の両方を確認します。
社長自身が指導教育責任者になることはできますか?
社長が担当する場合も、必要な区分の資格者証を持ち、選任の要件を満たして実際に業務を行えることが必要です。役員が指導教育責任者を兼ねる場合の添付書類は、申請先の案内で確認できます。社長という肩書だけで資格や専任の要件が免除されるわけではありません。
申請が受理されたら、先に警備を始められますか?
申請しただけでは始められません。認定を受けた旨の通知を確認し、教育や届出等の準備も済ませてから開始します。認定の申請をしない営業や、申請に対する通知前の営業は、警備業法第57条第1号の罰則対象です。
認定証がなくなったなら、更新も不要ですか?
更新は必要です。2024年に廃止されたのは従来の認定証であり、認定の有効期間と更新制度は続いています。標識を掲示しているだけで認定が延長されるわけではありません。
申請を進める前に、業務・営業所・責任者を一枚にまとめる
最初の一歩は、申請書を埋めることよりも、開業計画を具体的にすることです。次の5点をメモにまとめてください。
- 個人・法人のどちらで営業するか
- 行う警備業務と、その1号~4号の区分
- 主たる営業所・その他の営業所の所在地と、実際に管理する内容
- 指導教育責任者の候補者、資格区分、勤務予定
- 営業を始めたい時期と、最初に業務を行う都道府県
これらが決まっていれば、管轄の警察署の案内に沿って必要書類の準備へ進めます。業務区分が決まらない、責任者の兼務を検討している、役員等の書類収集や申請準備に支援が必要といった場合は、未確定の箇所を明らかにして相談すると話が進みやすくなります。
サクセスファン行政書士事務所へ相談される場合は、営業予定地、業務内容、責任者の確保状況、希望時期をお伝えください。対応できる地域・依頼範囲・費用を確認したうえで、準備の進め方を検討できます。
制度確認日:2026年11月6日。申請時には、申請先の都道府県警察が案内する最新の様式・手数料・受付方法をご確認ください。
