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警備員指導教育責任者とは|資格・選任・兼任の解説

警備員指導教育責任者は、営業所で扱う警備業務の区分に応じて、警備員の教育・指導を管理する人です。原則として営業所ごと・1号〜4号の区分ごとに選任し、その区分の資格者証と、実際に職務を果たせる勤務体制が必要になります。

開業準備で大切なのは、「資格を持つ知人がいるか」だけではありません。必要な区分、資格者証の交付状況、営業所で働けるか、教育の実施を管理できるかまで確認します。自分で取得する場合は、受講資格の確認から講習、考査、資格者証の交付申請までを予定に入れましょう。

この記事では、責任者の選任と資格取得を中心に整理します。会社としての認定申請全体は警備業認定の総合ガイド、申請者や法人役員の確認は認定の要件・欠格事由をご覧ください。

警備員指導教育責任者は、資格・区分・勤務体制をセットで確認

開業前の確認の流れ

① 営業所と取扱業務を決める
施設・交通誘導等・貴重品運搬・身辺警備
↓
② 必要な区分の資格者証を確認
講習修了証明書だけで終わっていないか
↓
③ 営業所で職務を果たせるか確認
常勤できるか / 教育・現場指導の時間を確保できるか
↓
④ 選任・申請書類・教育計画を整える

資格取得の予定がある人と、今すぐ選任できる人は分けて考えます。

警備業法第22条は、警備員が所属する営業所ごと、扱う警備業務の区分ごとに、資格者証の交付を受けた人から責任者を選任する仕組みを定めています。警備員が所属しない本社などは条文上の除外がありますが、これを通常の開業営業所へそのまま当てはめることはできません。

確認先:e-Gov法令検索「警備業法」(第22条)

1号〜4号の区分と、1人で複数区分を担当する場合

扱う警備業務対応する責任者の区分
施設警備など1号
交通誘導・雑踏警備など2号
貴重品運搬警備など3号
身辺警備4号

例えば一つの営業所で1号と2号を扱うなら、両方の区分をカバーします。1号・2号の資格者証を持つ同じ人が、その営業所の両区分を兼ねることは可能です。1号だけの資格者証で2号まで担当できるわけではありません。業務の具体例は警備業の1号〜4号の違いで確認できます。

区分が複数でも、教育対象の警備員数や現場が増えれば、1人で十分に管理できるかを検討します。資格の数だけでなく、教育計画の作成、実施状況の把握、現場での指導に必要な時間を見込むことが大切です。

確認先:北海道警察「警備員指導教育責任者」

資格者証を取得する流れと、新規・追加講習の受講資格

一般的な取得の流れは、受講要件を確認し、講習を申し込み、課程・考査を修了した後、資格者証の交付を申請する順序です。講習修了証明書を受け取っただけでは、資格者証の交付は完了していません。法令には同等以上の知識・能力について公安委員会の認定を受ける制度もありますが、経歴だけで自動的に資格者証が出るものではありません。

代表的な新規講習の受講要件

  • 受講する区分の警備業務について、最近5年間で通算3年以上の従事経験がある。
  • その区分に係る1級検定の合格証明書の交付を受けている。
  • その区分に係る2級検定の合格証明書の交付後、継続して1年以上その区分の警備業務に従事している警備員である。

このほか旧検定に関する要件があります。上記は代表的な経路で、どの区分でも全ての検定経路を使えるという意味ではありません。例えば4号の身辺警備に法定検定は設けられていないため、取得予定の区分と自分の経歴を照合します。

経験期間については、講習申込時点で必要年数を満たすかを確認してください。「最近5年で通算3年」と「2級の合格証明書交付後に継続1年」は別の要件です。試験の合格日と合格証明書の交付日も混同しないようにしましょう。

追加講習も、追加する区分の要件を確認する

既に別区分の資格者証または講習修了証明書を持つ人には追加講習があります。ただし、別区分の資格を持っていることだけで受講できるとは限らず、追加する区分について受講要件を満たす必要があります。

従事経験を使う場合は、勤務していた警備業者の従事証明書などを用意します。複数社の期間を通算するなら、証明を依頼する相手も複数になります。過去の勤務先が廃業しているなど証明が難しい場合は、自己判断で書類を代用せず、申込先へ早めに確認しましょう。

確認先:北海道警察の受講要件・従事証明・資格者証交付申請の案内

確認先:e-Gov法令検索「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則」

講習日程・費用・交付申請は、開業日から逆算する

講習は希望日にいつでも受けられるものではありません。区分ごとの開催日、受付期間、定員を確認し、資格者証の交付申請に要する時間も別に見込みます。兵庫県警の年間予定は変更の可能性があり、受付方法・期間などは兵庫県公報の公安委員会告示で確認する案内になっています。

確認先:兵庫県警察「警備業関係法定講習・検定試験実施予定」

費用は、新規講習か追加講習か、どの区分かで異なり、資格者証の交付申請手数料も別です。金額の目安として北海道警の案内では、新規講習は1号47,000円、2号・3号38,000円、4号34,000円、追加講習は1号23,000円、2号・3号14,000円、4号10,000円、資格者証交付申請は9,800円です。実際に受講・申請する地域の現行手数料と納付方法を確認してください。交通費や証明書の取得費用なども別に見込みます。

資格者証の交付には、講習修了証明書のほか、履歴書、住民票、身分証明書、診断書、誓約書などが必要になります。ここでいう身分証明書は本籍地の市区町村が発行する書類で、運転免許証のコピーと同じではありません。提出先・必要書類・書類の有効な作成期間は申請先の案内を確認します。

講習の申込先と資格者証の交付申請先が同じとは限りません。北海道警の案内でも、資格者証の交付申請先は住所地を管轄する警察署とされ、講習申込みとは区別されています。会社が開業する場所だけで申請窓口を決めないようにしてください。

また、資格者証には警備業法第22条第4項の交付制限があります。講習の受講要件を満たすこと、考査を修了すること、交付制限に該当しないことは、それぞれ確認が必要です。

専任・兼任・現場勤務は、実際に教育できるかで確認する

「専任」は、その営業所に常勤し、指導教育責任者の業務に従事できる状態を指します。責任者の仕事だけに専従することまでは求められず、支障のない範囲で警備業務や営業所の他の仕事を行うことは可能です。

一方、別の職業のため通常の営業時間に勤務できない、他の営業所と自由に掛け持ちしている、といった状態を、資格者証があるから問題ないとは判断できません。候補者を選ぶ際は、雇用・勤務予定だけでなく、教育や現場指導を行う時間を具体化します。

別営業所との兼任には、例外の要件と承認がある

専任の責任者がいる営業所に近接する、所属警備員が5人以下の営業所については、対応する区分の資格者証を持つなどの条件を満たし、公安委員会の承認を得た場合の例外があります。「5人以下なら届出だけで兼任できる」という制度ではありません。

警察庁通達では、近接はおおむね片道1時間以内で行ける距離が必要とされ、十分な指導・教育ができるかも確認されます。また、3か所以上の営業所を兼ねることとなる承認は認めない取扱いです。距離や人数だけで結論を出さず、営業所の所在地、区分、人数、勤務体制を示して確認してください。

確認先:e-Gov法令検索「警備業法施行規則」(第39条・第40条)

確認先:警察庁「警備業法等の解釈運用基準について」(第21)

選任後の教育管理・現任講習・退職時の引継ぎ

選任後は、教育・指導の計画を作り、実施を管理していく仕事が続きます。自分で教育するだけでなく、他の教育担当者への指導や実施状況の把握も含まれます。予定表だけを作って終わりにせず、対象者、区分、教育内容、実施記録を対応させて管理しましょう。

現任講習の3年は、個人の取得日だけで数えない

現に選任されている責任者には、現任指導教育責任者講習の受講が必要です。警察庁通達では各営業所で3年ごととされ、起算点は個人の受講時ではなく、その営業所が前回の受講者を出した時点です。責任者を交代したから次の講習まで3年延びるとは考えないでください。

同じ営業所で複数区分を兼任する場合は、区分ごとの講習をそれぞれ受講します。通知を受けたら、対象者、区分、日程、必要な持参物を確認し、受講できない事情があるときも放置せずに連絡します。これは会社の認定更新とは別の管理事項です。

確認先:警察庁「現任指導教育責任者講習の運用について」

退職などで欠けたときは、後任と届出を早く整理する

警備業法第22条第1項には、選任していた責任者が欠けるに至った場合、その日から14日間の例外があります。これを、開業時から責任者を決めずに営業してよい期間と読み替えることはできません。退職予定が分かっているなら、後任の資格者証と勤務体制を事前に確認し、教育記録・講習通知などを引き継ぎます。

責任者の変更に伴う届出も必要になるため、欠員の発生日、後任の選任日、変更内容を整理して管轄警察署へ確認しましょう。14日間の例外と変更届の手続きを、同じものとして扱わないことが大切です。

指導教育責任者についてよくある質問

社長自身が責任者になれますか?

対応する区分の資格者証があり、営業所で責任者の業務を適切に果たせる体制なら、代表者であることだけを理由に除外されるものではありません。他の事業や外出が多い場合は、実際の勤務・教育体制を確認します。

2級検定を持っていれば、そのまま責任者として選任できますか?

検定合格証明書と指導教育責任者資格者証は別です。2級検定は一定の従事経験と組み合わせて講習の受講要件になり得ますが、それだけで責任者の資格者証を代替しません。

資格者証を持つ人が見つからない場合、先に認定申請を進められますか?

認定では、営業所・区分ごとの責任者を選任できるかが確認されます。候補者が未定のまま書類だけを先に整えるより、自分で取得するのか、資格者を採用するのかを決め、開業時期と合わせて準備することが重要です。

開業準備の相談は、資格者証の区分と勤務予定から

サクセスファン行政書士事務所への認定申請相談では、営業所の予定地、扱う警備業務、候補者の資格者証の区分、勤務予定をお伝えください。取得予定なら、受講要件と講習日程をどこまで確認したかも分かると、申請準備の順序を整理しやすくなります。

警備業認定のご相談。業務区分・人員体制・申請準備を整理
  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。