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障害者手帳の種類と申請ガイド|身体・療育・精神の違いと手続き

障害者手帳の種類と申請。身体・療育・精神の違いを案内する、白大理石の机に手帳を模した冊子と書類、ペンを並べたイメージ

「障害者手帳を申請したいけれど、どの手帳なのか分からない」「診断書を先にもらえばよいのだろうか」。最初に整理したいのは、手帳の種類・お住まいの自治体・今回の手続きの3点です。

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。対象だけでなく、診断や判定の進め方、交付後の手続きも異なります。この記事では全国共通の制度の考え方を整理し、自治体によって変わる部分は神戸市などの具体例と分けて説明します。

まず知っておきたいこと
病名だけで手帳の交付や等級が決まるわけではありません。ご自身で該当・非該当を決める前に、市区町村の障害福祉窓口へ相談し、必要な診断・判定と書類を確かめましょう。

障害者手帳は3種類|対象と申請方法の違い

「障害者手帳」は3種類の手帳の総称です。制度の根拠や認定の仕組みが異なるため、一つの共通申請でどれかが自動的に交付される制度ではありません。まず、相談する手帳の見当をつけるために、次の違いを押さえてください。

表が画面に収まらない場合は、表の中を左右に動かしてご覧ください。

手帳 対象の考え方 申請前に確認すること
身体障害者手帳 身体の機能に、法令で定められた一定以上の障害がある方 対象の障害に対応する指定医、診断書・意見書の様式
療育手帳 児童相談所や知的障害者更生相談所で、知的障害があると判定された方 自治体の判定基準、年齢に応じた判定機関、予約や資料
精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害により、長期にわたり日常生活・社会生活に制約がある方 診断書による申請か、対象の障害年金等の書類による申請か
ご自身の交付可否や等級を判定する表ではありません。

出典:厚生労働省「障害者手帳」

身体障害者手帳は、指定医の診断書・意見書を用意する

身体障害者手帳の申請では、指定を受けた医師の診断書・意見書が必要です。通院先であっても、今回の障害について手帳の診断書を作成できる指定医かどうかを先に確かめると、受診や書類作成の手戻りを減らせます。

例えば神戸市では、所定の診断書・意見書について、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医が作成した、作成後6か月以内のものを案内しています。この期間を全国共通のルールとして使わず、提出先の最新案内で有効な書類を確認してください。

出典:神戸市FAQ「身体障害者手帳の交付を受けたい」

療育手帳は、自治体の判定の仕組みを確かめる

療育手帳は自治体ごとに判定基準や運用が定められています。東京都の「愛の手帳」のように、名称が異なる地域もあります。また東京都では、18歳未満の判定は管轄の児童相談所へ直接予約する案内です。相談・予約の入口も、お住まいの地域の案内で確かめましょう。他の自治体の等級表や体験談だけで、ご自身の判定結果を予測することはできません。診断書を用意する前に、申請窓口と判定機関、予約の取り方を確認する順番が分かりやすいでしょう。

成人になってからの新規申請を、年齢だけを理由に諦める必要はありません。神戸市には18歳以上の新規申請の案内があり、事前に居住区の区役所保健福祉課へ連絡する仕組みです。判定は18歳未満と18歳以上で担当機関が異なります。ただし、成人で申請できることと、交付対象と認められることは別です。

出典:神戸市「療育手帳」、東京都「愛の手帳」

精神障害者保健福祉手帳は、申請に使う資料を分けて考える

精神障害者保健福祉手帳では、精神疾患の状態と、それに伴う生活能力の状態を合わせて判定します。発達障害や高次脳機能障害も対象となり得ますが、診断名だけで交付が決まるわけではありません。診断書で申請する場合は、その精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の診断書が必要です。「今の病院へ6か月通ったか」だけで判断せず、転院歴がある方は初診日について主治医に相談してください。

精神障害を支給事由とする障害年金や特別障害給付金を現に受けている場合には、その受給を証明する書類を使う申請方法もあります。年金を受給しているというだけで、どの年金でもこの方法を使えるわけではありません。

出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」、板橋区「精神障害者保健福祉手帳の交付」

障害者手帳の申請方法|相談から受け取りまで

白大理石の机で、申請前の確認事項と書類を整理する手元のイメージ

書類を一式集めてから窓口へ行くより、最初の相談で「自分に必要なもの」を絞る方が準備しやすくなります。手帳ごとの違いを踏まえ、次の順番で進めましょう。

1.市区町村へ、手帳の種類と手続きの目的を伝える

お住まいの市区町村の障害福祉担当へ、初めての申請なのか、更新・再判定なのか、紛失や住所変更なのかを伝えます。種類が分からない場合は、そのことも含めて相談してください。

最初の相談で聞いておくとよいこと
・どの窓口へ、どの様式で申請するか
・診断書の依頼や判定の予約は、どの順番で進めるか
・本人確認書類、写真などはいつ提出するか
・本人が窓口へ行けないとき、誰がどの手続きまでできるか
・受け取りまでの現在の目安と、連絡方法

2.提出先の様式で、診断・判定と書類の準備を進める

申請書、写真、本人確認に関する書類などは、手帳や手続区分によって必要なもの・提出する時点が異なります。インターネットで見つけた別の自治体のチェックリストを、そのまま使わないようにしましょう。

例えば神戸市の療育手帳では、申請時に案内される本人確認等の資料と、交付・再交付時の写真・印鑑が分けて示されています。「必要なもの」だけでなく「いつ必要か」もメモすると、二度手間を防ぎやすくなります。

診断書を依頼する際は、手帳申請に使う書類であることと提出先を医療機関へ伝えます。生活で困っている場面を、できるだけ具体的に整理しておくと相談がしやすくなります。状態を大きく見せるための書き方ではなく、実際の状況が正確に伝わることが大切です。

3.申請し、必要な判定・審査を経て受け取る

療育手帳の判定予約、医療機関での診断書作成、自治体での審査など、手帳によって必要な段階が異なります。この記事では「全国一律で何日」とはせず、窓口へ確認した予定をもとに準備する方法をおすすめします。利用したい制度の申込日があるときは、その日も伝えてください。

ご本人の来所が難しい場合は、書類の提出を代理できるか、診察や判定を受ける際にどのような配慮を相談できるかを分けて確認しましょう。例えば兵庫県の18歳以上の療育手帳判定では、本人と保護者等による来所を基本とし、来所が難しい事情がある場合の出張判定も案内されています。この県の案内は神戸市を除く区域が対象です。

出典:兵庫県「療育手帳の判定について(18歳以上の方)」

家族や代理人に頼む場合も、診断・判定とは分ける

申請手続きの代理ができる場合でも、委任状や代理人の本人確認などの扱いを確認する必要があります。横浜市は身体障害者手帳の申請について代理人による手続きも案内していますが、その取扱いを他の手帳や他の自治体へ一律に当てはめることはできません。

専門家に書類作成等を依頼する場合も、「どの書類を作成するか」「提出や受け取りは誰が行うか」「本人の受診・判定への対応はどうなるか」を分けて相談しましょう。代理申請の依頼によって、交付や等級が保証されるものではありません。

出典:横浜市「身体障害者手帳を取得するには」

障害者手帳の取得後|支援の利用と更新・変更

手帳を受け取ったら、利用したい支援の条件と、次の手続きの時期を確認します。「手帳があればすべて自動的に使える」と考えず、利用先ごとに必要な申込みや提示方法を確かめてください。

利用できる支援は、制度や提供者ごとに確認する

手帳に関連する自治体の支援や民間のサービスには、それぞれ条件があります。希望する支援を「医療費」「移動」「暮らし」などに分け、窓口で一覧をもらうと探しやすくなります。

例えば神戸市の精神障害者保健福祉手帳に関するJR運賃割引の案内では、手帳に顔写真が貼られ、旅客運賃減額の種別が記載されていることなどが条件として示されています。手帳を持っていることだけで判断せず、利用する交通機関の案内まで確認しましょう。

出典:神戸市「精神障害者保健福祉手帳でのJR運賃割引」

更新・再認定・再判定は、3種類で同じではない

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手帳 交付後に確認すること
身体障害者手帳 原則として更新はありません。ただし、障害の状態が変わることが予想される場合などには再認定があります。
療育手帳 自治体の取扱いと、手帳等に示された次回の判定時期を確認します。全国共通の一律の更新年数として扱わないようにします。
精神障害者保健福祉手帳 有効期間は2年です。更新申請は有効期限の3か月前から行えます。

出典:厚生労働省「障害者手帳」、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」、神戸市FAQ「精神障害者保健福祉手帳の更新等」

住所や氏名の変更、紛失・破損は、更新や再判定とは別に相談する手続きです。転居するときは、今の自治体だけでなく転居先にも確認してください。期限の記載がある場合は、手帳を受け取った日に予定表へ記録しておくと安心です。

障害年金・医療費の制度は、手帳と分けて手続きする

障害者手帳を取得しても、障害年金の支給が自動的に決まるわけではありません。障害年金は別の制度で、請求や支給要件の確認が必要です。手帳の等級だけで年金の受給可否を判断せず、日本年金機構の障害年金の案内を確認してください。

また、自立支援医療(精神通院医療)は通院医療費の負担を軽減する制度で、手帳とは申請や有効期間が異なります。例えば神戸市の案内では、自立支援医療受給者証は原則1年、精神障害者保健福祉手帳は2年です。一緒に持っていても、それぞれの期限を確かめましょう。

出典:神戸市「自立支援医療(精神通院医療)の手続き案内」

神戸市の具体的な窓口・書類を確認したい方へ

全国共通の考え方を整理できたら、お住まいの自治体の案内へ進みましょう。神戸市の手続きは、手帳ごとのページで詳しく整理しています。

神戸市の身体障害者手帳の手続き
新規申請・再認定などの確認はこちら。

神戸市の療育手帳の手続き
申請・再判定・再交付の準備はこちら。

神戸市の精神障害者保健福祉手帳の手続き
申請方法と更新の確認はこちら。

最初の一歩は、手帳の種類・お住まいの市区町村・新規か変更等かを一枚に書き出すことです。そのメモをもとに自治体へ相談すれば、診断書を依頼する先や、判定の予約、必要な持ち物を具体的に確かめられます。

制度・リンク確認日:2026年11月4日。本記事は制度と手続きの一般的な案内です。個別の診断・交付可否・等級を判断するものではありません。自治体の様式や取扱いは更新されるため、申請時には提出先の最新案内をご確認ください。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。