
「使っていない畑を譲りたい」「小さな農地を買って農業を始めたい」。農地を耕作目的で売買・貸借する場合は、原則として農地法3条の許可を受けます。
準備の中心は、土地の面積や価格だけではありません。取得する人が、その農地と今までの農地を、どのような体制で耕作していくかを整理することが重要です。新しく農業を始める人も、すでに農地を持っている人も、計画と資料を対応させて確認しましょう。
この記事では、全国共通の基本的な要件と、売主・買主、貸主・借主が準備する情報を説明します。申請書、添付書類、締切や審査の進み方は所在地で異なるため、具体的な提出条件は農業委員会で確認します。

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3条許可は、農地として使うための権利移動が入口
耕作を目的に農地を売買・贈与したり、賃貸借・使用貸借で貸したり借りたりする場合は、原則として3条許可の対象です。「代金を払わずに譲る」「無償で借りる」から手続がいらない、という制度ではありません。
許可を受けずに行う許可対象の権利移動は、効力を生じない扱いです。契約を交わすことと、許可が整って権利を移すことを区別し、許可取得、代金支払、引渡し、必要な登記の予定を合わせて確認してください。群馬県「農地の権利移動の許可制度」
一方、次の場合は3条だけを調べ続けず、手続の経路を分けます。
- 買った農地に家を建てる、借りて駐車場にするなど、農地以外の用途に変える場合は、5条等の転用手続を確認する。
- 相続によって取得した場合は、通常の3条許可とは別に、農業委員会への届出を確認する。
- 農地バンクなどの制度を利用する場合は、その制度での権利設定の方法を確認する。
利用目的や手続の違いから整理したい方は、農地法の総合ガイドで全体の順序を確認できます。
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農地法の総合ガイド|3条・4条・5条、転用と農振除外
農地を売る・買う・貸す・借りる、住宅や駐車場に変えるときの確認順序を解説。3条・4条・5条、農地区分、市街化区域の届出、農振除外、地域計画、書類・費用・期間、相続の届出を整理します。
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許可要件を、取得後の営農計画に置き換えて考える
新しい土地も、今ある土地も効率的に利用できるか
取得する農地だけでなく、すでに所有・借用している農地を含めて、適切に利用できるかが確認されます。作付けする面積に対して、機械や労働力、技術などの体制が足りるかという視点です。
例えば、農地を増やす計画であれば、今の機械と作業人数で対応できるのか、新たに機械を確保するなら購入・リースなどの予定があるのかを整理します。離れた場所の農地なら、そこへ通って必要な作業を行えるかも確認する材料になります。
所有名義があることだけでは、実際に耕作する体制の説明にはなりません。耕作していない農地がある場合も、その状況を整理して農業委員会へ相談してください。
誰が、必要な農作業に従事するか
作物に必要な作業を、本人や世帯員等が継続して行える体制かを確認します。田植えや収穫だけでなく、作物と土地に応じた日々の管理も含めて考えましょう。
別の仕事をしている場合は、勤務の予定と農作業の時期・時間を重ねて整理すると、説明しやすくなります。兼業であることだけで取得できないと決めたり、週末の作業だけで必ず認められると考えたりせず、具体的な体制で確認してください。取得する権利の種類や計画に応じた条件を確認します。
周辺の農地利用に支障を生じさせないか
自分の土地の中だけで計画が完結するとは限りません。水の利用、農道や水路、地域で行われている営農方法との関係も確認します。
例えば、水利調整や共同利用施設に関する取り決めがあるなら、誰に内容を確認し、どのように関わるかを整理します。地域ごとに事情が違うため、全国共通の負担や作業回数があると決めつけないようにしましょう。
基本要件は広島県「農地法第3条許可について」で整理されています。取得者や世帯員等の営農状況、地域への影響を説明する項目は、姫路市の3条許可申請書でも確認できます。ただし、実際の申請には所在地の最新様式を使ってください。
下限面積廃止・2025年改正の意味を分ける
下限面積要件は2023年4月1日に廃止されました。 ただし、効率的な利用や農作業の体制、地域への影響など、ほかの要件は残っています。小さな畑なら無条件で取得できるという意味ではありません。
また、2025年4月施行の改正では、従事者の配置や農業関係法令の遵守状況等も判断要素として明示されました。古い申請書の控えだけで準備を終えず、最新の申請様式・別紙・記載要領を確かめてください。農林水産省「農地法等の改正概要」
新規就農と法人では、計画や権利の持ち方も確認する

これから農業を始める人は、実行する計画を具体的にする
農業をしていない人だから、一律に3条許可を受けられないというわけではありません。自治体には新規就農者向けの営農計画書や相談の案内があります。
準備したいのは、「農業をしたい」という希望から一歩進んだ情報です。
- どの土地で、何を、どれくらいの面積で育てるか。
- 必要な機械をどう確保し、どこに保管するか。
- 誰が作業し、どの程度の経験・技術があるか。
- 自宅などから農地へ、どのように通うか。
- 地域の農地利用との関係を、誰に確認するか。
姫路市の新規農家用営農計画書には、作物、機械、従事者、通作距離・方法、周辺地域との関係などの記載欄があります。自分の計画を整理する参考にはなりますが、他の自治体へそのまま提出できるとは限りません。
法人は「所有する」と「借りる」を分ける
法人が耕作目的で農地を所有する場合は、原則として農地所有適格法人の要件が問題になります。会社を作っただけで農地を自由に買えるわけではありません。法人の形態、事業、議決権、役員等に関する要件を確認します。
一方、農地所有適格法人以外の法人でも、解除条件付き貸借の仕組みで農地を借りる経路があります。適切に利用しない場合の契約解除、地域での役割分担、業務執行役員又は重要な使用人の農業への常時従事等が関わるため、単に「借りるなら誰でもよい」とは説明できません。
個人の貸借についても、所有権を取得する場合と条件の扱いが異なることがあります。事業形態と、所有・賃貸借・使用貸借のどれを予定しているかを先に伝えて相談しましょう。姫路市「法人関連情報」
売主・買主、貸主・借主で準備する情報を分ける
取得する側の営農計画だけでなく、現在の土地の権利関係や、取引の内容も整理します。どちらか一方が相手の事情まで推測して申請書を埋めず、確認する担当を分けて進めると準備しやすくなります。
| 主に確認する人 | 整理する情報 | 資料・確認方法の例 |
|---|---|---|
| 買う・借りるなど取得する側 | 既存農地、作物、労働力、機械、農作業経験、通作方法 | 営農計画、耕作状況、所在地の様式で求められる説明資料 |
| 売る・貸すなど現在の権利者側 | 対象地番、所有・共有関係、現在借りている人等の有無 | 登記事項証明書、現在の貸借関係を確認できる資料等 |
| 双方 | 移す権利の種類、対象範囲、価格・賃料、貸借期間、希望時期 | 取引条件のメモ、必要な契約関係資料等 |
| 所在地の農業委員会へ確認 | 最新様式、追加資料、提出方法、受付日程、面談・現地確認の扱い | 公開案内と事前相談 |
表は準備を分担するための整理で、全国共通の提出書類一式ではありません。証明書の種類、発行後の期間、原本・写しの扱い、部数、追加資料を所在地で確定します。
例えば防府市の3条許可申請案内では、登記事項証明書や地図のほか、取得側の耕作証明書、農業経営計画書、農業関係法令の遵守状況等を案内し、事前相談と追加書類の可能性も示しています。他市町村の一覧を、そのまま自分の提出条件にしないでください。
申請から許可後までの予定を組む
3条の準備は、次の順で整理できます。
- 土地と取引の内容を整理する。 地番、現況、権利関係、取得後の耕作目的を確認する。
- 農業委員会へ事前に相談する。 営農体制を伝え、最新様式・必要資料・日程を確かめる。
- 双方で情報をそろえ、申請書類を作成する。 食い違う記載や不明点を残したまま進めない。
- 申請後の確認・審査に対応する。 地域により現地確認や聞き取り等があるため、連絡を受けられる体制を整える。
- 許可の内容を確認して取引を進める。 引渡しや、必要な登記等の別の手続を調整し、予定した農地利用につなげる。
具体的な締切や審査の進み方は、農業委員会によって異なります。例えば姫路市は新規農家等について聞き取りを案内しており、通常の交付予定と同じ扱いではありません。「申請してから全国一律で何日」と考えず、自分の計画に必要な確認と日程を尋ねましょう。
費用も、行政への申請手数料の有無、証明書等の実費、依頼する場合の専門家報酬、必要な登記等の費用を分けます。依頼前には、資料収集、営農計画の整理、申請、追加対応のどこまでが見積りに含まれるかを確認してください。
最初の相談に使う営農計画メモ
農業委員会へ相談する前に、次の問いへ分かる範囲で答えておきます。まだ決まっていないことは、未定と伝えて構いません。
- 対象の農地はどこか。地番、面積、今の利用状況はどうか。
- 買う・借りる・贈与を受けるなど、どの権利移動を予定しているか。
- 作物と作付面積、主な作業の時期はどうか。
- 本人、世帯員、雇用する人など、誰がどの作業を行うか。
- 機械は何を使い、確保済みか、これから確保するか。
- ほかの農地も含め、無理なく耕作できる計画か。
- 通作方法と、地域の水利・農道等について確認したいことは何か。
「この農地を、農地のまま取得したい。作物と作業体制はこのように考えているので、3条許可の条件と準備を確認したい」と伝えれば、次に確かめることを具体的にしやすくなります。
サクセスファン行政書士事務所への相談を検討される方は、土地の所在地と取引・耕作の計画を添えて、お問い合わせフォームまたは電話078-201-4009から、個別の対応可否をお問い合わせください。対応する作業の範囲と費用は、ご依頼前にご確認ください。
