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店舗型電話異性紹介営業とは?届出の流れ・禁止地域・開業前の確認点

店舗型電話異性紹介営業の場所と届出。電話を置いた受付のイメージ

店舗に客を入れて電話による異性紹介サービスを始めるなら、書類を集める前に、サービスの区分と、その物件で営業できるかを確認します。店舗型電話異性紹介営業に当たる場合は、営業所ごとに、開始予定日の10日前までの届出が必要です。届出をすれば営業禁止地域でも開業できる、という制度ではありません。

この記事では、物件契約前の確認から、営業者・統括管理者の書類、平面図と周囲の略図、年齢確認の準備、届出後の管理までを順に説明します。全国共通の制度を基本に、都道府県ごとに確かめる事項を分けています。

  1. サービスと候補物件を確認する
  2. 書類・図面と運営方法を準備する
  3. 届出を提出し、営業開始と変更に備える

店舗型電話異性紹介営業とは?物件契約前に確認すること

誰が店舗に入り、どのように電話を取り次ぐかを整理する

店舗型電話異性紹介営業は、店舗を設け、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たす交際を希望する人へ、会話の機会を提供して異性を紹介する営業です。一方からの電話による会話の申込みを、電気通信設備を使って、店舗に立ち入らせた他方へ取り次ぐことが、店舗型の判断で重要になります。

交際には会話も含まれ、会話の相手が従業者である場合も対象に含まれます。電話を従業者が手動で振り分ける方式だけでなく、機械による取次ぎや、店内の客が先に受話器を取る「早取り式」も、取次ぎに当たります。テレホンクラブなどの名称ではなく、目的と実際のサービスから判断します。

ここでいう会話は音声によるもので、録音による伝言のやり取りも含みます。一方、文字チャットはこの定義の会話に含まれません。ただし、文字だけならほかの規制も一切ないという意味ではありません。音声通話付きのアプリも、機能名だけで店舗型とは決まりません。利用者の場所、募集する交際の目的、電話による取次ぎの仕組みを分けて確認します。

無店舗型電話異性紹介営業との違いも、事務所を持っているかだけでは決まりません。客を店舗内に入れ、その客へ会話の申込みを取り次ぐかを見ます。管理用の事務所だけがある形態は、無店舗型電話異性紹介営業の届出と年齢確認も確認してください。

まず、誰がどこから電話をかけ、誰が店舗で会話し、従業者や機器がどう取り次ぐのかを一枚のメモにします。料金・広告・利用条件も添えると、複合サービスでも判断すべき部分を分けられます。インターネットで面識のない異性との交際を希望する人の情報を公開し、相互に連絡できるサービスには、別途インターネット異性紹介事業の規制が関係する場合があります。

根拠:風営法第2条第9項・第10項、警察庁の解釈運用基準(第8・第9)。五区分の全体像は、性風俗関連特殊営業の種類と届出で確認できます。

商業地域かどうかだけで、物件を契約しない

営業場所には、次の二つの規制があります。用途地域が商業地域であることや、以前も同じような店が入っていたことだけで、新たに営業できるとは判断できません。

  • 保全対象施設の周囲の規制:一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、条例で追加される施設の敷地の周囲200メートル以内の区域では、原則として営業できません。施設の用に供すると決まった土地も含まれます。入口から徒歩200メートルという意味ではありません。
  • 条例による営業禁止地域:施設の周囲の規制とは別に、都道府県条例で禁止地域を定めることができます。所在地に適用される現行条例を確認します。

契約や内装工事に進む前に、候補物件の住所・建物名・階・使う範囲、位置が分かる地図、予定する通話の流れを用意します。営業所所在地の警察署へ示し、対象となる施設と敷地、条例の禁止地域、営業時間の制限を確かめてください。本記事では、兵庫県の具体的な禁止地域・経過措置・開始手数料は示していません。神戸市など兵庫県内の新規開業や既存店の引継ぎは、全国の一般説明や他県の例だけで可否を決めず、兵庫県の現行規定と個別計画を照合する必要があります。

また、法令上営業できる場所かという確認と、賃貸借契約等によりその用途で使えるかという確認は別です。貸主の承諾があっても営業禁止地域の規制は解消せず、地域規制に触れなくても契約上の使用目的や禁止事項は確認しなければなりません。使用権原の資料は次の章で整理します。

根拠:風営法第31条の13が準用する第28条、警察庁の解釈運用基準(第22の1)。

必要書類・図面と、開業前の運営を準備する

営業者・役員・統括管理者の書類を分けてそろえる

最初に、営業する人・法人と、営業所の業務全体をまとめて管理する統括管理者を決めます。店長・支配人等が当たり、営業者自身が直接管理する場合は、自分の氏名・住所を届け出ます。この届出の統括管理者は、風俗営業の許可で扱う管理者とは異なります。実際に業務を統括する人を決め、その人の氏名・住所と、下表の住民票を準備しましょう。

対象 必要書類と準備先
共通 営業開始届出書(別記様式第34号)、営業の方法(別記様式第35号)。公表様式に、物件・設備と運営方法を記入します。
共通 営業所の使用権原を示す資料、営業所の平面図、営業所の周囲の略図。契約・物件の資料から準備します。
個人営業 営業者本人の住民票の写し。市区町村で取得します。
法人営業 定款、法人の登記事項証明書、役員全員の住民票の写し。会社の保管資料、法務局、各役員の市区町村で準備します。
個人・法人とも 統括管理者の住民票の写し。営業者や代表者の資料だけで終えず、誰が統括管理するかに合わせて確認します。

住民票は、本籍、日本国籍を有しない方は国籍等の必要事項が記載されたものを用意します。「住民票の写し」は、市区町村が交付する証明書の名称で、自分でコピーした紙のことではありません。宮城県警の店舗型電話の案内ではマイナンバーの記載がないものとし、営業者・役員と統括管理者が同一人の場合の住民票の重複を省く扱いも示しています。兼任する方は、取得前に提出先の必要枚数を確かめましょう。

書類の法的な根拠は、添付書類等に関する内閣府令第14条が準用する第9条です。地域独自の追加資料や証明書の発行時期については、提出先の案内も取得前に確認します。

所有・賃貸・転貸に合わせて、使用権原の資料を用意する

使用権原の資料では、誰がその営業所を使わせる権限を持ち、届出者までどのようにつながっているかを示します。まず所有者と契約相手が同じかを確認しましょう。

  • 自分で所有している場合:建物の登記事項証明書等、営業所の所有関係が分かる資料を用意します。
  • 所有者から直接借りる場合:所有関係の資料に加え、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等を用意します。
  • 転貸等で借りる場合:所有関係の資料に加え、所有者・賃貸人・中間の契約当事者全員の使用承諾書、又は賃貸借関係をたどれる全ての賃貸借契約書の写し等をそろえます。まず「所有者→中間の借主→届出者」の関係を書き出すと、どの契約や承諾を集めるかが分かります。

契約書の所在地・使用範囲・名義・使用目的を、届出内容と照合します。たとえば宮城県警は、契約に店舗型電話異性紹介営業所として使う旨がない場合に使用承諾書も求めています。自分の計画で用途を説明できるかを見て、不足する部分があれば、資料を示して提出先へ確認し、貸主等との承諾を整理してください。

全国の使用権原の考え方は、警察庁の解釈運用基準(第18の7・第12の13)で確認できます。

平面図と周囲の略図は、別の役割として準備する

この区分では、営業所の平面図と周囲の略図は、全国共通の法定添付書類です。店の内部と、周辺の保全対象施設との位置関係を、それぞれ説明します。

営業所の平面図は店内の間取りと設備、周囲の略図は営業所と周辺施設の位置関係を示す説明図
図面の役割を比べる説明用イメージです。提出する図面は、実際の営業所と周辺施設に合わせて作成します。

平面図は、建築図や間取り図と、実際の営業所・予定する配置を照合するところから始めます。警察庁は、建築確認時の図面に出入口・椅子・テーブル等の必要事項を加えたものでも足りるとしています。

  1. 使う階と範囲、部屋の区切り、出入口を確認する。
  2. 客が入る個室、椅子・テーブル、電話交換機等の設備の位置を整理する。
  3. 第34号に記載する営業所の床面積、個室数、個室の総床面積・各個室の面積と照合する。
  4. 所在地・部屋番号・使用範囲が、契約資料と一致しているか確認する。

古い間取り図を使う場合は、現状や工事計画に合わせて直し、届出書と図面の食い違いをなくします。図面の形式・縮尺や表示・測定方法は、提出先の案内に合わせて整えてください。

寸法や設備の位置を図にまとめると、次のような形になります。これは店舗型電話異性紹介営業を想定して、独自に作成した架空のモデルです。

店舗型電話異性紹介営業所の架空の平面図モデル。3つのブースに電話と机・椅子を置き、受付・通路・出入口と寸法を示す
数値・部屋数・配置は例で、最低面積や構造の基準ではありません。実際の物件・設備に合わせて作成します。画像を選ぶと拡大できます。

図では、対象となる営業所の範囲、各室の用途、出入口、電話や机・椅子の位置と寸法を確認できます。この例ではトイレは共用部にある設定です。手元の建築図等と現状を照合し、実際の寸法・配置へ直してください。添付書類等に関する内閣府令第14条・第9条では、平面図に加えて周囲の略図も必要です。このモデルだけで提出図面がそろうわけではありません。

周囲の略図は、営業所と、法令・条例で対象となる施設の敷地との関係が分かるようにします。候補地を地図上で特定し、学校等の対象施設の所在と敷地を確認して整理しましょう。地図の施設名やピンだけでは敷地の境界が分からない場合もあるため、前章で確認した施設と敷地の位置関係を図へ反映します。

第34号には人・物件・設備、第35号には運営方法を書く

記入用紙は、兵庫県警が公開する営業開始届出書(第34号)と営業の方法(第35号)でも確認できます。用紙が公開されていることと、その県の予定地で新規営業できることは別です。所在地の確認を先に行い、提出先から指定があればその案内に従います。

第34号は、住民票・法人資料、図面、機器の仕様が分かる資料を横に置いて記入します。届出者・代表者・営業所の名称と所在地、建物構造と階、営業所や個室の面積、統括管理者、開始予定日等をそろえます。

客が営業用の電気通信設備に接続する電話番号は、複数あれば全て整理します。専用フリーダイヤルや全国共通番号も、対象となる接続番号なら含まれます。機器については、設置場所ごとに型番・台数・接続する電話回線数等を確認し、機器の構成・処理能力の欄へ記載します。※印の受理・交付・地区欄は記入しません。

第35号は、次の運営内容を実際に行う方法に合わせて記入します。

  • 営業時間と、広告の有無・媒体・場所・頻度・URL等。
  • 広告で18歳未満の立入り・利用禁止を示す方法と、営業所入口の立入禁止表示。
  • 18歳未満の従業者を使う場合の業務、酒類提供の有無・方法と20歳未満への提供防止。
  • 会話申込者が18歳以上か確認する具体的方法。識別番号等を自ら付与する場所、他者の付与を使う場合の付与者・確認方法・場所等。
  • 早取りか割当てか、従業者が取次ぎに介在するか、従業者が会話当事者になるか等の役務提供方法と、同じ営業所での兼業。

先に「利用者募集→年齢確認→通話の取次ぎ→料金」の流れを書き、広告案・受付方法・機器の動きと一致させると記入しやすくなります。従業者の担当業務や年齢確認の方法は、次の制限を踏まえて決めてください。

申込者の年齢確認と、店内客・従業者の管理を分ける

店舗型では、電話で会話を申し込む人の年齢確認措置と、店内の客・従業者に対する禁止事項を分けて準備します。無店舗型の「申込者と申込みを受けようとする人の双方」という規定を、そのまま当てはめないことが大切です。

18歳未満からの会話の申込みを取り次ぐことは禁止されています。会話の申込みがあったときは、その都度、申込者が18歳以上であることを、施行規則第67条の次のいずれかの方法で確認する措置が必要です。

方法 準備すること・注意点
書面の必要部分をFAXで受信 身分証明書・運転免許証等、年齢や生年月日を証する書面の必要部分を受信します。生年月日だけでなく、文書の種類や、その証明書を他と区別できる事項も必要部分に含まれます。
所定の支払方法への同意 クレジットカードその他、18歳未満が通常利用できない方法で料金を支払う旨の同意を受けます。あらゆるカード・電子決済を同じものとして扱いません。
事前に付与した識別番号と暗証番号の告知 規則第67条第2項に従い年齢を確認して付与された番号等を使います。申込みの都度、告知を受ける仕組みにします。一般の自己申告による会員IDとは別です。

識別番号等を営業者自身が付与する場合は、一見して18歳以上と明らかな人との実際の対面、年齢が分かる身分証明書等の現物提示、必要部分のFAX受信、所定の支払方法への同意のいずれかで、あらかじめ年齢を確認します。委託先による付与には法人の種類等の要件があり、支払方法への同意による確認は使えません。他者のサービスを利用する場合は、付与者の要件と年齢確認の方法を調べ、第35号の記載に反映します。

店内では、18歳未満を客として立ち入らせることは禁止されています。申込者についての措置だけで、来店する客の管理が済むわけではありません。入店前に年齢を確認できる受付方法も整えてください。

従業者については、18歳未満を会話の当事者にすることや、営業所で客に接する業務に従事させることは禁止されています。個室への案内、会話の取次ぎ、料金の徴収等も客に接する業務に当たります。18歳未満の従業者を使用する場合は、こうした禁止業務を担当させないよう、仕事と年齢を確認して配置します。第35号の「18歳未満の従業者」の欄にも、実際に担当させる業務を記載してください。

根拠:風営法第31条の13第2項・第3項、施行規則第67条、警察庁の解釈運用基準(第22)。

広告・入口表示と、従業者名簿を用意する

広告では、原則として、18歳未満は店に客として立ち入れないことと、営業用の電話番号に電話をかけてはならないことを明らかにします。文字による広告は見やすい文言で、音声広告は分かりやすく告げます。営業所の入口にも、18歳未満の立入禁止を見やすく表示します。

営業所周辺で営業所の名称のみを示す広告物(所在地を簡易に示すものを含みます)には、国家公安委員会が定める標示を見やすく表示する方法も認められます。また、入口に18歳未満の立入禁止の文言を表示している場合は、その営業について入口周辺・内部に出す広告物の年齢制限を示す文言・標示を省略できます。例外を利用する際は、広告の内容と表示場所がこの条件に合うかを確認してください。

年齢表示を入れれば、どこでも広告できるわけではありません。広告制限区域での看板等やビラの頒布、住居へのビラの配布・差入れ、区域外でも18歳未満へのビラの頒布等には規制があります。広告案と掲出・配布場所を具体的にして、所在地の規制と照合します。酒類を提供する場合は、営業所で20歳未満へ提供しない運用も必要です。

従業者名簿は営業所ごとに備え、住所・氏名・性別・生年月日・採用年月日・退職年月日・従事する業務を記載します。正社員に限らず、実際にその営業に従事する人を整理してください。退職した日から3年を経過する日まで備え付け、採用・退職・担当変更を更新する人を決めておきます。開始届に付ける住民票とは別の、営業中の管理資料です。

根拠:風営法第31条の13・第36条、施行規則第68条・第106条、添付書類等に関する内閣府令第25条。

届出から営業開始、変更・廃止までの進め方

営業所ごとに、開始予定日の10日前までに提出する

開始届は、営業所所在地を管轄する公安委員会宛てに、その所在地の警察署長を経由して1通提出します。同じ会社が複数の店を出す場合も、営業所ごとの届出が必要です。実際の担当窓口、予約・受付時間、提出方法は管轄署へ確認します。

法定期限は開始予定日の10日前までです。必要な添付書類をそろえた状態で、この期限に間に合わせます。書類の取得、図面作成、確認・補正にかかる時間も含めて準備日程を組んでください。「10日前まで」は提出期限であり、審査期間や最短開業日を保証するものではありません。

提出前に、営業所の所在地・使用範囲、届出者と統括管理者、接続用電話番号、個室数・面積、機器の型番・台数・回線数、年齢確認と広告の方法を一度照合します。図面、契約資料、届出書、営業方法書の間で同じ計画を説明できる状態にしましょう。

費用は、公的手数料、証明書の取得費、図面作成や専門家へ依頼する場合の費用を分けて確認します。都道府県や営業区分が違う手数料を、そのまま使わないでください。提出先には「店舗型電話異性紹介営業の開始届」と特定して、金額と支払方法を確認します。

根拠・手続:施行規則第1条・第63条、宮城県警の店舗型・無店舗型電話異性紹介営業の届出案内。宮城県の費用・追加資料・地域規制は、その県の例として区別して確認してください。

確認書を備え付け、変更・廃止は10日以内に届ける

交付された店舗型電話異性紹介営業届出確認書は営業所に備え付け、関係者から請求があれば提示します。確認書は届出をしたことを示す書面で、すべての営業方法が適法だという許可証ではありません。営業禁止区域等にある場合などには、確認書が交付されないこともあります。

営業者の氏名・名称や住所、法人代表者、営業所名、接続用電話番号、構造・設備、統括管理者等の届出事項が変わった場合は、変更の日から10日以内に変更届(第19号)を出します。確認書と、変更事項に対応する資料を添付します。たとえば統括管理者の交替なら新しい統括管理者の住民票、構造変更なら図面等、変わった内容と必要資料を対応させます。法人代表者の変更では、登記事項証明書等の関係資料も確認します。

営業を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に廃止届(第18号)を提出し、確認書を添付します。法人の登記事項に関する変更も、届出対象であれば期限は10日以内です。様式は宮城県警の各種手続様式一覧「店舗型電話異性紹介営業」等で確認できます。

営業所の移転は、住所だけの変更届で済ませないでください。新しい営業所の開始と旧営業所の廃止を、移転先の場所の規制とともに計画段階で確認します。個人から法人へ変えるなど営業主体そのものが交代する場合も、単なる名称変更とは分けて扱います。既存営業の適用除外が関係する店は、改装・回線増設等に着手する前の確認も忘れないようにしましょう。

根拠:風営法第31条の12、施行規則第64条が準用する第42条・第66条、添付書類等に関する内閣府令第14条。

準備で迷ったら、サービスの流れ、候補地と使用関係、営業者・統括管理者、手元の図面、年齢確認の方法、広告案、開始希望日を整理してください。所在地の判断が先なのか、物件の承諾が不足するのか、書類・図面を作る段階なのかが分かり、次の問い合わせや作業を絞れます。このメモと手元の資料を、警察署への事前確認や行政書士への相談に活用してください。

サクセスファン行政書士事務所へのご相談は、電話またはLINEから、予定するサービス・営業予定地と現在の準備状況をお知らせください。採寸した寸法や物件資料をもとに、図面に起こす作成サポートについてもご相談いただけます。手元の契約資料とあわせて相談し、対応できる業務の範囲と費用を確認したうえで進めます。

風営法の許可・届出のご相談|サクセスファン行政書士事務所

 

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。