店舗を使う性風俗関連の事業を始めるときは、物件を契約する前に、営業の種類と、その場所で営業できるかを確認します。店舗型性風俗特殊営業に当たる場合は、営業所ごと・種別ごとに、営業開始予定日の10日前までの届出が必要です。書類がそろっても、営業禁止地域・区域で新規開業できるわけではありません。
一般的な風俗営業の「許可」と、店舗型性風俗特殊営業の「届出」は別の制度です。すでに風俗営業の許可がある場合も、それだけで店舗型性風俗特殊営業を始められるとは判断できません。この記事では、全国共通の制度と兵庫県の案内を分け、物件選びから書類・図面、開業後の管理までを説明します。
店舗型性風俗特殊営業の種類と、契約前に確認する場所の規制
6種類の違いは、店名ではなくサービスと設備で判断する
風営法第2条第6項は、店舗型性風俗特殊営業を1号から6号に分けています。まず、誰に、どの場所で、何を提供するのかを書き出してください。次の代表例に似た店名でも、法律上の条件に当たるかは営業の実態から判断します。
- 1号:個室付き浴場の接触サービス
公衆浴場を営む施設に個室を設け、その個室で異性の客に接触する役務を提供する営業です。ソープランドが代表例です。浴場の許可をまだ取っていないことを理由に、この区分の対象外とは判断できません。 - 2号:浴場型以外の個室での接触サービス
個室で、異性の客の性的好奇心に応じて、その客に接触する役務を提供する営業です。1号を除き、店舗型ファッションヘルスなどが該当します。「個室マッサージ」という名称だけで決まるものではなく、通常のマッサージと区別します。 - 3号:法令で定める興行場
専ら、性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態やその映像を見せる、政令で定める興行場を営む営業です。客がいる個室内や隣室等でその姿態・所定の映像を見せる類型と、舞台でその姿態、または姿態と映像を見せる類型があります。ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場等が代表例です。成人向けの映像を上映する施設すべてが、この区分に当たるわけではありません。 - 4号:対象となる宿泊・休憩施設
専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩に利用させ、政令で定める施設と、個室の構造又は設備の条件に当たる営業です。一定のラブホテル、モーテル、レンタルルーム等が対象です。利用目的に加え、フロントでの面接、個室と車庫の関係、個室の設備や料金の受渡し方法などを確認します。ホテルという名称や休憩料金の表示だけで結論を出しません。 - 5号:対象物品を専ら販売・貸付けする店舗
店舗を設け、性的好奇心をそそる写真・写真集・映像記録媒体、性具等の政令所定の物品を、専ら販売・貸付けする営業です。一定のアダルトショップが対象です。一般書店や通常の衛生用品を扱う店まで一律に含めるものではなく、商品内容と営業実態を見ます。 - 6号:店内で異性を紹介する出会い系喫茶等
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たす交際を希望する客に、店内で姿態・画像を見て申し込む面会を取り次いだり、店内の個室等で面会の機会を設けたりして異性を紹介する営業です。交際には会話を含み、相手が従業者の場合も含まれます。1号・2号は除かれ、一般の喫茶店や結婚相談のすべてを指すものではありません。
たとえば5号を検討するなら、販売・貸付けする商品の種類と売場の使い方を整理します。4号なら、客の利用方法に加え、建物・個室の設備や受付方法が分かる資料をそろえます。各号の条件を比率や設備一つだけで判断せず、予定する営業全体に当てはめることが大切です。
客の自宅や宿泊先へ従業者を派遣するサービスは、提供方法により無店舗型性風俗特殊営業の検討が必要です。ただし、ホテル等と提携して個室を確保し、そこでサービスを行う形態では、派遣という呼び方でも店舗型に当たる場合があります。事務所の有無や名称だけで区分を決めないでください。五区分を比較したい方は、性風俗関連特殊営業の種類と届出の総合案内も確認できます。
根拠:風営法第2条第6項・第7項、施行令第2条〜第5条、警察庁の解釈運用基準(第5)。
営業禁止地域と、学校などの周囲200メートルを別々に調べる
場所には、都道府県条例による営業禁止地域と、保護対象施設の周辺の営業禁止区域があります。商業地域というだけでは足りません。予定する号について、その住所がどちらの規制にも抵触しないかを調べます。
全国法では、一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設や条例で指定する施設の敷地の周囲200メートルの区域内で営業が禁止されます。その施設のために使うことが決定した土地も含まれます。「店舗の入口から徒歩200メートル」ではないため、地図上の施設名だけでなく、対象となる施設と敷地の範囲を確かめます。
兵庫県で候補地を探す場合
兵庫県警の案内では、1号・2号・3号・6号は県内全域が禁止地域です。4号・5号は、第3種地域(商業地域)及び第4種地域以外が禁止地域とされています。第4種地域は三宮・福原・神田新道・魚町の所定範囲で、地区名だけでは判断できません。
兵庫県警の案内は、周辺の保護対象として学校・図書館・児童福祉施設のほか、病院(有床診療所を含む)、博物館、公民館、スポーツ施設も挙げています。ただし、この県警案内は概要であり、本記事では兵庫県条例第9条の車庫接続型4号に関する現行の規定と経過措置を確認できていません。4号については、上の地域一覧だけで新設や既存営業の継続の可否を判断せず、建物・個室と車庫の関係、営業の経緯を示して所轄警察署に確認してください。
アダルトショップも、商業地域なら直ちに開業できるわけではありません。まず5号に当たる営業かを確かめ、対象施設の周辺区域、建築・消防上の条件、契約上の使用目的を別々に確認します。5号の「専ら」に当たらない販売形態でも、別の規制が関係する場合があります。
- 候補物件について用意するもの:正確な住所・区画、営業内容と予定する号、建物・設備の資料、周辺地図。仲介会社や所有者には、建物資料と使用できる範囲・用途を確認します。
- 所轄警察署へ確認すること:その号・住所・構造での営業禁止地域と区域、周辺の対象施設や敷地の扱い。計画を示して、契約前に場所の判断を進めます。
- 別に確認すること:建築の窓口には建物の用途・工事計画、消防署には設備や使用方法、業態に応じて保健所等には浴場・宿泊・興行場などの手続を確認します。風営法の届出が、これらの手続の代わりになるわけではありません。
場所の条件を満たさないと分かった場合は、書類作成や工事を先に進めず、候補物件や営業計画を見直します。判断に必要な資料が足りない場合は、何の資料が必要かを確認し、所有者・仲介会社等からそろえてから契約の判断に戻ると、手戻りを減らせます。
根拠・兵庫の案内:風営法第28条第1項・第2項、兵庫県警「性風俗関連特殊営業」の営業禁止地域と区域。
近隣に既存店があっても、新設・引継ぎの根拠にはならない
法令の施行・適用時に、すでに届出を出して現に営業していた店には、場所の規制の適用除外が関係することがあります。近くに同じ業種の店があることは、新しい店を開ける証拠にはなりません。
既存店を買い受ける場合も、従前の届出をそのまま使えるとは考えないでください。性風俗関連特殊営業では、相続・法人の合併・分割による他者への営業承継は認められず、営業者の交替は単なる名義の書換えとは異なります。同じ法人の代表者だけが変わる場合とは分けて考えます。
また、適用除外は従前の営業の範囲についてのものです。建物の新築・増築、営業用部分の改築、客用部分の床面積増加、種別・種類の変更などにより、適用がなくなる場合があります。すべての軽微な内装変更で失われるという意味ではありませんが、工事後に確認するのでは間に合いません。
引継ぎや改装の事前相談には、従前の届出・確認書、現在の営業者が分かる資料、改装前後の図面、変更したい営業内容を用意すると、どの手続や制限が関係するかを確かめやすくなります。契約・工事の前に所轄警察署へ示し、実際に提出する書類も確認してください。
根拠:風営法第28条第3項、警察庁の解釈運用基準(第18・第19)。
届出に必要な書類と図面を、順番に準備する
営業区分と場所の条件を確認できたら、営業者・統括管理者を決め、物件の使用関係を整理します。そのうえで、取り寄せる証明書と、自分で記載・作成する届出書や図面を分けて準備すると進めやすくなります。
共通書類と、個人・法人で変わる書類
初めて営業を始める場合の基本書類は次のとおりです。統括管理者は、店長・支配人など営業所の業務全体をまとめる人を指します。営業者本人がその役割を担う場合は、本人の氏名・住所を記載します。
| 対象 | 準備する書類・内容 |
|---|---|
| 共通:作成するもの | 営業開始届出書(別記様式第17号)、営業の方法(別記様式第20号)、営業所の平面図・周囲の略図。 |
| 共通:物件の資料 | 営業所を使用する権原を疎明する書類。所有・賃借・転貸の別に応じて、登記事項証明書、契約書、使用承諾書等をそろえます。 |
| 個人営業 | 営業者の住民票の写し。 |
| 法人営業 | 定款、法人の登記事項証明書、役員全員の住民票の写し。代表者だけの住民票ではありません。 |
| 個人・法人共通 | 業務を統括管理する者の住民票の写し。営業者・役員の資料と分けて、誰の書類が必要かを確認します。 |
住民票は、市区町村が交付する「住民票の写し」を用意します。手元の住民票をコピーする意味ではありません。兵庫県警の案内では、日本人は本籍、外国人は国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものとされています。取得するときに、この記載条件を伝えてください。
法人の定款は会社で保管するものを確認し、法人・建物の登記事項証明書は法務局等の交付手続で取得します。住民票は営業者、役員、統括管理者を先に一覧にしておくと、取得漏れや別人の書類を用意する間違いを防げます。
すでに届出をして現に営業する個人・法人が、同じ公安委員会の管轄内で同じ種別を新たに営む場合は、個人の営業者本人の住民票、法人の定款・登記事項証明書・役員の住民票を省く規定があります。営業の方法、物件の使用権原資料、平面図・周囲略図、統括管理者の住民票などは、この規定の省略対象ではありません。既存の届出内容を示して条件に当たるかを確認し、今回準備する書類を決めてください。営業者と統括管理者が同一の場合の住民票の重複など、提出時の扱いも所在地の案内で確かめます。
根拠・書類一覧:添付書類等に関する内閣府令第9条、兵庫県警の届出書類案内、宮城県警の必要書類案内。書類の省略や追加資料については、営業所の所在地を管轄する警察署の案内に従ってください。
物件の使用権原は、所有者から営業者までの関係を示す
「使用権原を疎明する」とは、その物件を、この営業のために使える根拠を資料で示すことです。契約書が一枚あれば必ず足りる、というものではありません。誰が所有し、誰から借り、どの用途で使う契約なのかを確認します。
- 自己所有:建物の登記事項証明書等、営業所の所有権を示す資料を準備します。
- 所有者から直接借りる:所有権を示す資料に加え、賃貸借契約書の写し、または賃貸人の使用承諾書等で、営業所を使用できることを示します。
- 転貸・又貸し:所有権を示す資料に加え、所有者から営業者までの使用関係をたどれる資料を用意します。所有者・賃貸人と、その間の契約当事者全員の使用承諾書、または営業者までの各段階の賃貸借契約書の写し等で確認するため、直近の貸主との契約書だけで準備を終えないようにします。
契約の用途が「事務所」「店舗」とだけ書かれていて、予定する営業を認めているか分からない場合は、契約前に所有者・賃貸人へ具体的な営業内容を伝えて確認します。必要に応じて承諾を示す資料も整えます。契約書、使用する部屋・階、図面上の営業区画が食い違っていないかも見てください。
根拠:添付書類等に関する内閣府令第9条第1号ロ、警察庁の解釈運用基準(第18・第12の使用権原の説明)。
平面図は店内、周囲略図は周辺施設との位置関係を示す
店舗型の届出には、営業所の平面図と周囲の略図の両方が必要です。物件募集の間取図は準備の出発点になりますが、現況と違う、寸法がない、営業区画や設備が分からない場合は、そのままでは説明が足りません。
平面図は、営業に使う範囲、部屋や売場の用途、出入口、区画・主要設備・家具配置を整理し、届出書に書く数や床面積と照合できる形にします。寸法や面積の計算過程を確認できるようにしておくと、図面と届出書の不一致を見つけやすくなります。
- 1号・2号・4号:個室の数・面積を把握します。4号は食堂(調理室を含む)及びロビーの床面積や個室の構造設備等も、様式の該当欄と対応させます。
- 3号:客の個室・客席など、興行の形態に対応する場所を把握します。隣室等を使う類型では、その面積も関係します。
- 5号:物品を販売・貸付けする場所を明確にします。事務室・倉庫等と売場を区別します。
- 6号:姿態を見せる・見る場所や面会場所など、紹介の仕組みに対応する場所を示します。
次の図は、5号の物販店を想定した架空の平面図です。寸法、出入口、売場と什器の位置を、同じ図にどう整理するかの参考にしてください。
このモデルはトイレを建物の共用部に置く想定です。実際には共用部の使用条件や営業所に含める範囲を確認し、物件に合わせて図面を作ります。1号〜4号・6号の設備図としては使えず、所在地の営業可否や建築・消防等への適合を保証するものでもありません。
周囲略図は、この平面図とは別に用意します。店舗の所在地だけでなく、学校等の保護対象施設の名称・敷地・位置関係が分かる資料にします。地図に200メートルの円を描くだけで最終判断が終わるものではありません。対象施設や敷地の範囲を確認し、必要な図面の範囲・縮尺等は提出先の案内に合わせます。
根拠:添付書類等に関する内閣府令第9条第1号ハ、営業開始届出書(様式17)の備考、警察庁の解釈運用基準(第18・第12の図面の説明)。
採寸はできていて、図面に起こすところで止まっている方へ
サクセスファン行政書士事務所では、採寸済みの寸法と物件資料をもとに図面へ起こす支援についてご相談いただけます。手元の間取図、寸法、配置したい設備、営業に使う範囲が分かる資料を用意すると、足りない情報と作成する図面を具体的に相談できます。
様式17と20は、図面・実際の営業方法とそろえる
様式17(営業開始届出書)には、営業者・営業所・種別・統括管理者の情報、建物の構造、使用する階や範囲、床面積、個室等の数・面積、開始予定日などを記載します。先に作った図面と数字や区画を照合してください。
様式20(営業の方法)は、店内の配置とは別に、実際の運営を説明する書類です。営業時間、広告の媒体・場所・頻度・URL、18歳未満立入禁止の明示、従業者の業務、酒類提供、役務の内容、兼業などの該当欄を埋めます。
役務の欄は、どの号でも同じ文章にはなりません。1号・2号は接触する役務の種類、3号は興行の区分、4号は施設の区分や宿泊者名簿・料金・鍵の受渡し場所等、5号は販売・貸付けの別と物品の種類、6号は面会申込みの取次ぎや面会機会の提供方法を具体的にします。
記載前に、利用者の入店から退店までの流れ、広告案、従業者の担当業務をメモにすると、記入漏れを見つけやすくなります。営業時間等は、予定を書けばその内容が認められるというものではありません。営業種別と所在地に適用される規制に合わせて計画します。
届出から営業開始、変更までの進め方
開始予定日の10日前までに、営業所・種別ごとに届け出る
店舗型性風俗特殊営業は、営業所ごと・種別ごとに、開始予定日の10日前までに届け出ます。営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ届出書1通を提出します。兵庫県では、営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課が窓口です。
- 営業内容・所在地・使用関係を確認する。
- 営業方法を決め、証明書・権原資料・図面と様式17・20を整える。
- 開始予定日から逆算して、期限までに必要書類を添えて提出する。
- 確認書、営業開始日、広告・人員の準備を確認して開業する。
「10日前」は届出の期限であり、物件調査、工事、図面作成、書類の補正まで含めて10日で開業できるという意味ではありません。法定の添付書類が不足したままでは、届出義務を果たしたことにはなりません。住所や営業内容が未確定の段階から、開始日だけを先に固定しないようにしましょう。
兵庫県警の公表案内では、店舗型の営業開始届出の手数料は11,900円です。全国一律の金額ではありません。証明書取得費、図面作成や行政書士へ依頼する費用は分けて考え、納付方法と提出時点の金額は窓口の最新案内で確認します。
根拠・窓口:風営法第27条、施行規則第1条・第41条、兵庫県警の届出窓口・手数料案内。
確認書の交付と、開店告知の順番を間違えない
公安委員会から交付される届出確認書は、営業所に備え付け、関係者の請求があれば提示します。ただし、営業禁止地域・区域内などでは交付されません。確認書は届出を確認する書面で、建築・消防を含むすべての法令への適合を認める許可証ではありません。
届出を出した直後に、どんな営業や広告でも始められるわけではありません。無届の者、または営業禁止地域・区域にあるため確認書が交付されなかった者が、その営業を営む目的で広告をすることは禁止されています。届け出た内容とは別の店舗型営業を営むための広告も禁止されるため、開店日を告知する前に、届出内容と広告案を照合します。
広告は、出す場所や配布方法によっても制限されます。保護対象施設の周辺等での広告物の表示、住居へのビラの配布・差入れ、指定区域でのビラ配布などには、それぞれ規制があります。ホームページ等を含め、使用する媒体、掲出場所・配布範囲、表示内容を営業方法の計画と合わせて確認してください。
根拠:風営法第27条第4項・第5項、第27条の2、第28条第5項〜第8項。
入店表示、従業者の確認、名簿を開業前に整える
- 18歳未満の立入禁止:広告と営業所の入口に明示し、18歳未満を客として立ち入らせないようにします。客に接する業務へ18歳未満を従事させることも禁止されています。
- 接客業務に就く人の確認:生年月日・国籍、外国籍の人は在留資格等を所定の書類で確認し、記録を作成・保存します。店舗型の全号が対象で、1号・2号だけの義務ではありません。
- 従業者名簿:営業所ごとに、その営業の業務に従事する人の氏名・住所、性別、生年月日、採用・退職年月日、業務内容等を記載します。雇用契約のある人だけに限らず、業務委託で従事する人等も対象になります。
- 酒類等と客引き:20歳未満への酒類・たばこの提供は禁止です。客引きや、公共の場所で客引きのために立ちふさがる・つきまとう行為も禁止されています。
従業者名簿と接客業務の確認記録は、退職後3年間の保存が必要です。採用時に誰が書類を確認し、名簿と記録をどこで管理するかまで決めておくと、開業後の追加採用にも対応しやすくなります。裏方の業務も含めて採用を考える場合は、担当させる仕事を分け、接客業務の年齢制限と、そのほかの雇用に関する条件をそれぞれ確認してください。
根拠:風営法第28条・第36条・第36条の2、施行規則第47条・第48条・第106条〜第108条、添付書類等に関する内閣府令第25条・第26条。
変更・廃止は10日以内。移転や営業者の交替は別に考える
営業者の氏名・名称や住所、法人代表者、営業所名、構造設備、統括管理者などの届出事項を変更した場合は、変更の日から10日以内に変更届(様式19)を出します。確認書と、変更事項に対応する添付資料を用意します。統括管理者の交替なら新しい人の住民票、構造設備の変更なら変更内容が分かる図面等、変えた内容に合わせて準備します。法人代表者など登記事項に関する変更も、期限は変更の日から10日以内です。
営業を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に廃止届(様式18)を提出し、確認書を添付します。
工事・移転・譲受けを決める前に確認する変更
営業所の所在地と営業の種別は、通常の変更届の対象から除かれています。移転や種別変更を、様式19の書換えだけで済ませないでください。営業主体そのものが交替する場合も、同じ法人の代表者変更とは別です。開始・廃止等の手続、移転先の場所の規制、既存営業の適用除外への影響を、実行前に確認します。
改装では、工事前後で何が変わるかを図面に示します。特に既存営業の適用除外が関係する場合は、部屋の数や用途、販売場所、客用部分の面積等の変更を先に伝えてください。「工事後10日以内に変更届を出せば、どんな改装でもできる」という制度ではありません。
根拠:風営法第27条第2項・第28条第3項、施行規則第42条、添付書類等に関する内閣府令第8条・第9条、警察庁の解釈運用基準(第18・第19)。
これから開業する方は、予定するサービス、候補地の住所、建物・設備と使用関係、手元の図面、開始希望日を整理してください。既存店の引継ぎ・改装なら、従前の届出・確認書と、変更したい点も加えます。場所の確認が先なのか、書類収集や作図へ進めるのかが分かり、所轄警察署への確認や専門家への相談を具体的にできます。
サクセスファン行政書士事務所へのご相談は、電話またはLINEから、予定する営業の種類・営業予定地・新規か既存店かと現在の準備状況をお知らせください。採寸した寸法や物件資料をもとに、図面に起こす支援についてもご相談いただけます。手元の契約資料とあわせて相談し、対応できる業務の範囲と費用を確認したうえで進めます。

