建設業許可代行ー神戸を中心に西日本全域サポート
こんにちは
建設業許可のサポートが得意な神戸の行政書士の小野です。
ここでは建設業許可について解説します!
建設業許可代行サポートの内容
兵庫県で建設業許可を取るための全ての書類の作成と証明書の取り寄せ、申請する役所の担当者と折衝を行い、代理申請まですべて代行するプランです。経験豊富な行政書士がすべて判断して申請手続きを進めます。
建設業許可は兵庫県全域対応
神戸・芦屋・西宮・尼崎・三木・三田・宝塚・明石・加東・小野・加古川・川西・丹波篠山
フルサポートプランの料金表
内訳 | 料金 |
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代行報酬 | 77,000円(税込み) |
証紙代(役所手数料) | 90,000円 |
役所証明書発行手数料 | 実費 |
郵送料 | 510円 |
振込総額 | 167,510円(税込み)+実費 |
※兵庫県の場合は、役所手数料は許可の申請時に支払いますので、許可申請前に報酬ともに役所手数料をお支払い頂きます。
建設業許可の基礎知識
建設業許可申請の必要書類
建設業許可の申請をするには多くの書類を作成する必要があります。
建設業許可の必要書類は以下の通りです。
必要書類のチェックリスト
チェックリスト
- 建設業許可申請書
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役員等の一覧表
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営業所一覧表
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収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書
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専任技術者一覧表
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工事経歴書
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直前3年の各事業年度における工事施工金額
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使用人数
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誓約書
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成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
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成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者 で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
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常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
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常勤役員等の略歴書
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常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
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健康保険等の加入状況
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専任技術者証明書(新規・変更)
-
技術検定合格証明書等の資格証明書
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実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
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指導監督的実務経験証明書
-
建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
-
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等) の住所、生年月日等に関する調書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書(新規・変更)
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等) の住所、生年月日等に関する調書
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 主要取引金融機関名
建設業許可の申請手順
建設業許可申請の手順は以下の通りです。
建設業の許可の申請手順
- 要件を確認する
- 必要な書類を揃える
- 建設業許可の書類を作成する
- 建設業の申請手続き
- 建設業許可の審査
- 建設業許可がおりる(許可通知書)
- 許可後の運営
建設業許可の要件
建設業許可の3つの要件とその他のチェックポイント
ここでは建設業許可を取るための大きな3つの要件についてお話します。
建設業許可を営むには、国土交通大臣又は都道府県知事からの許可が必要です。この許可を受けるためには、以下の3っの要件を満たす必要があります。
建設業許可の要件1経営の安定性を有すること
経営管理能力(経営業務管理責任者)
経営業務の管理責任者は、社会上経済上も法律上の必要性も大きいため、大変重要な建設業許可の要件となっています。
経営者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
以下のページで要件について詳しく説明しています。よろしければご確認ください。
財産的基礎(請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用)
建設業の営業を行うには、資材の購入、労働者の募集、機械器具又は仮設機材の購入等工事の着工のためにかなり
の準備資金を必要とするところ、適切な営業活動を行い、建設工事の適正な施工を確保するためには、営業に当
たってある程度の資金を確保していることが必要との観点から課せられている要件
建設業許可の要件2建設業者としての技術力
業種ごとの技術力(営業所専任技術者)
建設業に関する営業の中心は各営業所にあることからみて、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行
を確保するためには、各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置
くことが必要であり、そこに置かれる者は常時その営業所に勤務していることが適切であることから課せられてい
る要件
建設業許可の要件3経営者としての適格性
誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)
建設業の営業は注文生産であるためその取引の開始から終了までに長い期日を要すること、前払などによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであり、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことから課せられています。
経営業務の管理責任者の詳しい要件は以下のページでご確認ください!