運転代行中に事故が起きたら、まず停止し、負傷者の救護と道路上の危険防止、警察への報告を行います。顧客への説明、事業者や保険会社への連絡、写真や記録の整理は重要ですが、人の安全確保より先に進めるものではありません。
この記事は、運転代行事業者・従事者向けに、事故時の初動と連絡、顧客車・随伴車ごとの保険確認、事故記録までを整理します。現在負傷者がいる場合は119番、事故の警察への通報は110番など、その場の状況に応じて速やかに行動してください。個別の過失割合や賠償額、保険金の支払可否を判断する記事ではありません。
最優先は、停止・救護・危険防止・警察への報告
道路交通法第72条は、交通事故があったときに直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じることを定めています。また、警察官への事故の報告も必要です。
- 車を停止し、負傷者の有無と周囲の危険を確認する。
- 負傷者の救護、必要な救急要請を行う。
- 二次事故を防ぐため、その場の状況に応じた危険防止の措置をとる。
- 警察へ事故の発生日時・場所、負傷者や損壊物、講じた措置などを報告する。
写真を撮るために走行車線へ戻ったり、負傷者への対応を後回しにしたりしないでください。高速道路など危険が大きい場所では、安全な場所への退避と緊急通報を優先し、警察・消防の指示に従います。
小さな接触に見える場合も、当事者同士が「大丈夫」と話しただけで警察への報告を省略しないようにします。保険会社や事業者への連絡は、法令上の救護・危険防止・警察への報告の代わりにはなりません。
根拠:道路交通法第72条、大阪府警の事故時の措置に関する案内。

顧客と事業者への連絡は、確認できた事実を分けて伝える
安全確保と必要な通報を行ったうえで、顧客と事業者の連絡担当へ状況を伝えます。二人組で対応する場合も、誰が救護・通報を行い、誰が事業者へ連絡するかを明確にし、「相手が連絡したはず」という抜けを防ぎます。道路交通法上の警察への報告は、原則として事故に関係する車両の運転者が行い、運転者が死亡・負傷してやむを得ない場合はその他の乗務員が行います。
- 事故が起きた日時と場所。目印や進行方向も分かる範囲で伝える。
- 負傷者の有無と、救急・警察への通報状況。
- 事故に関わった車が顧客車か随伴車か、運転していた従事者は誰か。
- 相手方、車両、建物等の損害について現時点で分かっている内容。
- 車の移動・搬送や顧客の帰宅手段について、現在必要になっている対応。
「けが人はいないように見える」「車は動く」といった情報は、確認時点と確認できた範囲を明らかにします。診断や修理の見積がまだない段階で、被害がない、軽微だから問題ないと断定しないでください。
顧客には、事故が起きたこと、現在行っている対応、次の連絡担当を説明します。状況への配慮やお詫びと、法的責任の割合・賠償額を確定させることは分けて考えます。
顧客車の事故か、随伴車の事故かを保険連絡で明確にする
顧客の車を代行運転して起きた事故と、随伴用自動車で起きた事故では、確認する契約や補償の対象が同じとは限りません。事故を起こした車、運転者、損害を受けた人・物を整理し、該当する保険会社・共済へ速やかに連絡します。
顧客車を代行運転していた場合
顧客車の運行による対人・対物の損害と、預かって運転していた顧客車そのものの損害を分けて伝えます。事故当時の運転者、依頼内容、運転の開始・終了の状況も確認できるようにしておきます。
随伴車で事故を起こした場合
随伴車の登録番号と保険・共済の契約情報を確認します。「運転代行用の保険がある」という説明だけで、随伴車の損害まで同じ契約から支払われると決めつけないでください。
顧客車と随伴車が同じ事故に関わった場合は、関係する車と契約を省略せず伝えます。顧客自身の保険を利用できるか、どの契約から支払われるかは、契約条件と事故状況に基づいて引受先へ確認する事項です。
日頃の契約準備については、顧客車・随伴車の保険と損害賠償措置をご参照ください。補償限度額は、必ずその金額が支払われる保証でも、事業者の責任がそこで終わる上限でもありません。
現場で過失割合・修理費・示談を確約しない
事故直後は、負傷の程度や修理の範囲、双方の動きが明らかになっていないことがあります。現場で「全額支払う」「これだけで終わりにする」と約束したり、示談の合意書へ急いで署名したりせず、保険会社・共済へ連絡して対応を確認してください。
事故について説明する際は、見た事実と推測を分けます。相手の話を聞くことや、顧客への説明・配慮を行うことまで避ける必要はありませんが、未確認の原因や責任割合を確定したものとして話さないようにします。
賠償や過失割合をめぐって争いになった場合は、保険会社・共済の対応窓口や弁護士など、適切な相談先へつなげます。事故対応の書類を作ることと、紛争の交渉を代理することは別です。
保険会社の事故対応案内でも、現場での示談を避け、速やかな連絡を行うよう説明されています。参考:損保ジャパン「事故のご連絡と対応手順」。個別の運転代行保険・共済については、実際の契約先の案内を確認してください。
安全を確保した後に、事実を残す
警察の対応を妨げず、安全が確保できる範囲で、相手方の氏名・連絡先、車両番号、事故状況などを確認します。撮影や聞き取りのために危険な場所へ戻らないことが前提です。
- 車両の位置関係、損傷箇所、道路や標識など、事故状況が分かる情報。
- 運転者・同乗者と、事故時の運行状況。
- 救護・通報・危険防止のために行った対応と時刻。
- 顧客、事業者、保険会社等へ連絡した内容と時刻。
- ドライブレコーダーの映像や、依頼・配車・運行に関する記録。
ドライブレコーダーは上書きで映像が消えることがあるため、製品の操作方法に従って対象のデータを保全します。後から事実を整理できるよう、元の記録を残し、説明のために加えたメモと区別してください。
これらは事故対応を整理するための実務上の記録例です。事故相手や顧客の個人情報、車両番号、映像をSNSへ公開するためのものではありません。必要な関係者・手続に使う範囲で管理します。
記録・映像保管の実務例:損保ジャパン「事故現場での対応手順」。
乗務記録には、事故の日時・場所・概要を記載する
運転代行業の従事者ごとの乗務記録には、事故があった場合、その日時・場所・概要を記載します。社内の事故報告書や保険会社への連絡を済ませても、必要な乗務記録の記載が不要になるわけではありません。
公安委員会関係施行規則では、乗務記録を最後に記載した日から2年間保存することが定められています。記録を別の台帳や電子ファイルと一体で管理する場合も、必要項目と保存期間が抜けないように確認します。
乗務記録の2年保存を、写真や映像などすべての事故資料の一律の法定保存期間と読み替えないでください。保険手続や紛争が続いている資料も、単に2年が過ぎたことを理由に処分せず、担当窓口へ保管の必要性を確認します。
事故について後から分かったことは、初期の記録を消して置き換えるのではなく、追加情報を記載した日や経緯が分かる形で整理します。苦情として申し出があった場合は、苦情処理の記録も別途確認してください。
根拠:国家公安委員会関係施行規則第14条・第15条。帳簿の種類と保存起算点は運転代行業の営業ルールと記録で説明しています。
標準約款と保険契約は、同じものではない
国土交通省の標準自動車運転代行業約款は、利用者に対する事業者の責任等を定めています。現行の第7条は、代行運転自動車だけでなく随伴用自動車の運行による利用者・第三者の人身損害、顧客車の損壊、第三者の財産損害について定めています。
ただし、標準約款の責任規定があることと、個別の保険契約からすべての損害が自動的に支払われることは別です。採用している約款、実際の契約内容、事故状況を照合して確認します。第7条の文言から、あらゆる事故について無条件で同額の賠償が発生すると読み替えないでください。
根拠:国土交通省「標準自動車運転代行業約款」。約款の掲示や独自約款の手続は料金・約款・標識の解説に整理しています。
事故が起きる前に、夜間でも動ける連絡体制を作る
事故対応を現場の従事者一人に任せきりにしないため、事業者は連絡先と役割を事前に整理します。警察・消防への通報を社内承認待ちにするような仕組みは避けてください。
- 顧客車と随伴車、それぞれの保険・共済の事故連絡先。
- 営業中に連絡を受ける管理者・責任者と、不在時の連絡先。
- 事故時に報告してもらう事項と、従事者ごとの記録方法。
- 顧客への次の連絡、車両搬送などを誰が調整するか。
- 映像や配車記録を保全し、必要な期間保存する担当者。
保険の連絡先が昼間しか分からない、車両を替えたのに旧契約の資料しかないといった状態は、事故後の確認を遅らせます。車両の入替えや保険更新の際には、現場が持つ連絡情報も更新します。
運転代行業の認定申請、変更手続、帳簿や営業体制の準備を相談したい方は、営業所所在地と現在の準備状況を添えて、サクセスファン行政書士事務所へお問い合わせください。個別事故の緊急対応は警察・消防へ、保険の支払判断は引受先へ、賠償をめぐる紛争は弁護士等へご相談ください。
制度情報の確認日:2026年11月7日。事故ごとの対応は現場の状況、警察・消防の指示、実際の約款・保険契約に沿って確認してください。
