警察許可

2号警備とは|交通誘導・雑踏警備の資格と開業準備の解説

2号警備は、人や車両の混雑・通行に伴う負傷等の事故を警戒し、防ぐ業務です。工事現場周辺の交通誘導や、イベント会場での雑踏整理が代表例です。同じ2号でも、交通誘導と雑踏では確認する検定資格や配置条件が異なります。

「工事現場に何人出せるか」「イベント当日に人を集められるか」だけで受注を決めると、必要な資格者や担当区域の確認が後回しになります。開業準備では、営業所の責任者と、各現場へ配置する資格者を分けて考えることが大切です。

この記事は、2号警備を始める方・受注範囲を広げたい事業者に向け、交通誘導と雑踏の違い、資格者配置、受注前にそろえる情報を解説します。認定の共通要件・必要書類は警備業認定の総合ガイドをご覧ください。

2号警備とは|交通誘導警備と雑踏警備の違い

最初に分けるのは「場所の名前」ではなく「防ぐ事故」

車両・歩行者の通行を誘導する仕事
↓
交通誘導警備:現場の路線・区間と資格者配置を確認

集まった人の混雑を整理する仕事
↓
雑踏警備:担当する場所・区域と資格者配置を確認

両方を行う現場では、それぞれの基準を確認します。「イベント警備一式」でまとめないことが出発点です。

警備業法第2条第1項第2号は、人や車両が混雑する場所、または通行に危険がある場所での負傷等の事故防止を対象としています。「屋外なら2号」「道路でなければ2号ではない」という分け方ではありません。

交通誘導は、車両だけでなく歩行者の通行も対象

工事車両の出入りや道路工事の周辺などで、人・車両の通行に伴う事故を防ぐ仕事です。イベントの来場者用駐車場で車両を誘導する仕事も、イベントという名称だけで雑踏警備に置き換わるわけではありません。

雑踏警備は、集まった人の混雑による事故を防ぐ仕事

祭り、コンサート、店舗の開店行事などで、人が集中する出入口や通路の混雑を整理し、転倒・圧迫等の事故を防ぐ仕事です。単なる道順案内と、混雑した群衆の整理は区別して考えます。

同じ駐車場でも、車両の誘導と、会場へ向かう多数の歩行者の雑踏整理を一緒に担当する場合があります。契約と実際の作業を分けて、どの業務を行うのか確認してください。

確認先:警視庁「警備業務の区分」

確認先:和歌山県警察「雑踏警備業務の配置基準に関するQ&A」

2号の指導教育責任者と、現場の検定資格は別に確認する

2号を扱う営業所では、2号に対応する警備員指導教育責任者を選任します。この責任者は営業所で警備員の指導・教育を担う立場です。一方、現場の資格者配置で確認するのは、交通誘導警備業務または雑踏警備業務の検定合格証明書です。

確認する証明書主な確認場面
警備員指導教育責任者資格者証・2号2号を扱う営業所の責任者選任
交通誘導警備業務の検定合格証明書対象路線等での交通誘導の資格者配置
雑踏警備業務の検定合格証明書雑踏警備を行う場所・区域と統括の資格者配置

交通誘導2級を持っていることと、雑踏2級を持っていることは同じではありません。また、指導教育責任者がいるだけで現場の検定資格者配置を満たしたことにもなりません。「2号の資格があります」という説明だけで採用・配置を決めず、証明書の名称、種別、等級を確認します。

確認先:北海道警察「警備員指導教育責任者」

確認先:警視庁「検定合格警備員の配置基準」

交通誘導警備の資格者配置|現場の路線と区間を調べる

高速自動車国道・自動車専用道路で行う交通誘導警備と、道路・交通の状況から公安委員会が必要と認める交通誘導警備では、業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務の1級または2級検定合格警備員を1人以上配置する基準があります。

「国道だから全部同じ」「地方の道路だから資格者は不要」と判断せず、現場がある都道府県の最新の指定路線と区間を確認します。配置対象かどうかに加え、工事仕様書や発注条件に資格者の指定がないかも読みます。

兵庫県では2026年4月1日施行の告示を確認する

兵庫県公安委員会告示第202号の2は、2026年4月1日施行の路線・区間を定めています。旧告示は2026年3月31日限りで廃止されています。検索で古いPDFが見つかることもあるため、資料名だけでなく施行日を確認してください。

例えば同告示の一般国道2号は、掲載された市区郡の区間を対象としています。路線名が同じでも区間の指定があるため、通称の道路名だけでなく、現場住所と地図を照らし合わせることが必要です。

確認先:兵庫県公安委員会告示第202号の2・検定合格警備員の配置対象路線(2026年4月1日施行)

車道だけでなく、歩道や出入口の位置も示す

神奈川県警察の案内では、指定された配置路線の歩道などにも検定合格警備員の配置が必要とされています。これは同県の案内ですが、他県でも「歩道側だから対象外」と推測せず、現場の位置と実施内容を示して確認することが大切です。

  • 現場住所と正式な路線名
  • 作業区間の始点・終点と、歩道・車道・出入口の位置
  • 車両と歩行者の通行方法、作業時間帯
  • 配置ポストと、資格者を配置する場所

この4点を現場図にまとめれば、指定区間に当たるか、どこを一つの業務場所として考えるかを相談しやすくなります。

確認先:神奈川県警察「交通誘導警備業務における検定合格警備員の配置路線」

雑踏警備の資格者配置|来場者数だけで決めない

雑踏警備では、業務を行う場所ごとに、雑踏警備業務の1級または2級検定合格警備員を1人以上配置します。適正な実施のために2以上の区域に分かれる場合は、それぞれの区域で確認します。さらに、一つの業者が複数の区域を担当する場合には、区域全体を統括する1級検定合格警備員の配置も必要です。

区域の分け方は、場所の広さ、予想される混雑、警備員の人数・配置、情報通信技術の利用状況などを踏まえて考えます。「来場者が何人以下なら不要」「警備員が何人なら1区域」といった単純な数字だけで決まるものではありません。

小規模なイベントだから免除、とはしない

和歌山県警察のQ&Aでは、小規模なイベント等でも雑踏警備業務を行うなら検定合格警備員の配置が必要と説明しています。一方、会場への道順を伝えるだけの仕事と、混雑する人の整理は同じではありません。規模の大小より、契約上どの仕事を引き受けるのかを確認します。

複数業者で分担するなら、担当区域と統括関係を明確にする

「イベント全体に1級が1人いるから各社の体制も足りる」とは考えず、どの業者がどの区域を担当し、誰がその業者の複数区域を統括するのかを整理します。神奈川県警察は、1業者・複数業者で区域を分担する場合の図例を公開しています。配置計画に近い例を確認すると、主催者との打合せにも役立ちます。

確認先:神奈川県警察「雑踏警備業務における検定合格警備員の配置基準」

工事・イベントの受注前に確認する開業準備

教育・交代要員・連絡体制を開始日から逆算する

免除・短縮対象でない一般の警備員は、新任教育20時間以上、現任教育は年度ごと10時間以上が基本教育と業務別教育の合計として必要です。必要な新任教育を終えてから警備業務に就けるよう、採用と開始日の間に教育日程を組み込みます。

当日集まる人数だけでなく、休憩交代、欠勤時の代替、資格者の配置が欠けない体制を確認します。交通誘導では誘導区間の連絡、雑踏では混雑情報の共有や動線変更の判断など、予定業務に合わせた準備が必要です。ここでの運営準備は、すべての現場に一律の人数を当てはめる趣旨ではありません。

確認先:警視庁「警備員に対する教育時間」

警備業認定と道路使用許可は、別の確認

警備業認定を受けても、道路工事や道路上のイベントについて必要となる道路使用許可を代わりに取得したことにはなりません。工事・作業、工作物設置、催し等の行為に応じて、場所を管轄する警察署へ道路使用の確認を行います。道路占用許可も必要になる場合があります。

警備会社、工事会社、イベント主催者のうち誰がどの手続を進めるか、許可条件が配置計画へ反映されているかを確認してください。すべての警備配置に同じ許可が必要という意味ではありません。

確認先:警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」

契約の仕事と、現場で追加される仕事をそろえる

交通誘導だけの契約に、当日になって来場者の雑踏整理や施設の盗難防止を追加する場合は、人がいるから対応できると即決しないことが重要です。業務区分、資格者配置、教育、契約範囲を改めて確認します。

警備業法第19条に基づく契約締結前・締結後の書面交付も準備します。電磁的方法で提供する場合は相手方の承諾等の条件を確認してください。また、警備業務への労働者派遣は禁止されています。契約名だけでなく、誰が警備員へ指示を出し、配置や勤務を管理するかを実態に合わせて整理します。

確認先:警備業法第19条

確認先:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」

2号警備の開業・資格でよくある疑問

交通誘導2級があれば、雑踏警備の資格者にもなれますか?

交通誘導と雑踏は検定の種別が違います。交通誘導の合格証明書だけで雑踏警備の検定合格警備員として扱うことはできません。同じ現場で両業務の配置義務がかかる場合は、両方の基準を満たす必要があります。両方の証明書を持つ人による兼務の可否は、担当する部隊・業務と配置計画を整理して確認します。

イベント会場の施設警備も2号に含めてよいですか?

イベント警備という名称だけでは決まりません。施設での盗難等の事故防止は1号、雑踏整理は2号として、実際の仕事から確認します。施設の出入管理や巡回も引き受ける方は、1号警備の仕事内容・資格・開業準備も確認してください。

見積り前に「路線・区域・資格者」を一枚にまとめる

最初の案件について、次の情報を地図・配置図と一緒に用意しましょう。必要な資格者がそろう案件か、何を先に確認すべきかが見えやすくなります。

  • 現場住所、正式な路線名と区間、イベントの会場図
  • 交通誘導・雑踏・施設警備など、引き受ける仕事の範囲
  • 自社と他社の担当区域、配置ポスト、統括する人
  • 検定の種別・等級と、資格者の勤務予定
  • 教育・交代要員・連絡方法、契約書面と道路使用等の手続状況

業務区分に迷う場合は1号から4号の比較へ、2号の受注内容が決まっている場合は警備業認定の申請準備へ進めます。路線や区域の当てはめは、図面を示して警察署の警備業担当等に具体的に確認してください。

サクセスファン行政書士事務所への申請準備の相談では、営業予定地、予定する工事・イベントの内容、2号指導教育責任者の確保状況をお伝えください。対応できる地域・依頼範囲・費用を確認し、ご自身で進める部分と支援を受ける部分を検討できます。

警備業認定のご相談。業務区分・人員体制・申請準備を整理

制度確認日:2026年11月7日。路線指定・配置条件・手続は、実施場所と契約内容に応じて最新の案内を確認してください。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。