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運転代行業の変更・廃業届|増車・移転・役員変更

運転代行業で増車、営業所の移転、役員変更などを行ったときは、認定時の届出内容も見直します。変更届の期限は原則10日以内ですが、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。法人ならすべて20日になる、という区分ではありません。

この記事では、神戸・兵庫で運転代行業を営む方に向けて、変更・廃業の届出、添付資料の確認、標識や保険などの更新を整理します。新しく認定を受ける場合は、認定申請の必要書類・費用・手順をご覧ください。

変更届は原則10日以内。20日の条件を取り違えない

法第8条は、認定申請の記載事項に変更があった場合の届出を定めています。国家公安委員会関係施行規則第8条により、期限は変更があった日から10日以内です。ただし、その届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内となります。

「法人の変更は一律20日」「登記が終わって証明書を受け取ってから20日」と読み替えないでください。何が変わったか、いつ変更が生じたか、どの資料を添付すべきかを確認して、期限を管理します。資料の取得に時間がかかりそうな場合は、期限前に担当窓口へ相談しましょう。

届出先は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です。原則として、その営業所を管轄する警察署を経由して提出します。兵庫県警察も、主たる営業所を管轄する警察署への変更届出を案内しています。

根拠:運転代行業法第5条・第8条、国家公安委員会関係施行規則第3条・第8条。

変更届は事由発生日から10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合20日以内。廃業届は遅滞なく事由発生日から10日以内。主営業所の県外移転は移転先の公安委員会へ。

変更届で確認する主な項目

兵庫県警察の案内は、次の変更を対象として挙げています。一つの計画で複数の事項が変わることもあるため、増車や移転という呼び名だけで終わらせず、認定時の資料と変更後の内容を並べて確認します。

  • 個人の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者の氏名。
  • 主たる営業所やその他の営業所の名称・所在地、支店の新設等。
  • 損害賠償措置。保険期間の更新や保険会社の変更等。
  • 安全運転管理者等の氏名・住所、改任等。
  • 法人役員の氏名・住所、役員の変更等。
  • 随伴用自動車の増減・入替え。

根拠:兵庫県警察「変更の届出」。単に運転者を採用した場合の名簿管理などと、認定事項の変更届は分けて確認してください。日常の記録は営業ルールと帳簿の解説に整理しています。

増車・減車・車両入替えは、保険や管理体制も一緒に確認する

随伴車を増減・入れ替えるときは、変更前後の台数と登録番号を整理します。同じ台数のまま入れ替える場合も、登録番号等が変わるため「台数が同じだから手続不要」と判断しないでください。提出に必要な車両関係資料は、実際の変更内容を示して窓口へ確認します。

車両が変わると、保険の対象車両、使用目的、補償開始日、側面表示の内容も確認が必要です。変更届の期限内であれば、保険や表示が整う前に営業に使ってよい、という意味ではありません。

  • 変更する車両の登録番号と、営業所ごとの台数を確認する。
  • 保険・共済の対象と補償開始日を、車を使い始める日と合わせる。
  • 随伴車に必要な表示を、営業で使用する前に整える。
  • 台数に応じた副安全運転管理者の要否など、管理体制を確認する。
  • 増車後にウェブ掲載義務の例外から外れないかを確認する。

詳しい条件は、顧客車・随伴車の保険、安全運転管理者・副安全運転管理者、標識・料金・約款のウェブ掲載をご参照ください。

営業所の移転は、法人住所の変更と分けて整理する

法人の登記上の本店を変えることと、実際に営業する主たる営業所を移すことは、必ずしも同じではありません。どの住所が、いつ、どこへ変わるのかを区別して伝えます。支店等の新設・移転・廃止も、認定時の営業所一覧と照合してください。

兵庫県警察の添付資料の案内では、営業所の名称・所在地の変更について、賃貸契約書の写しなど所在地が分かる書類を示しています。移転後の業務管理、掲示、帳簿の備付けが実際に行えるかも確認します。物件の準備は営業所・随伴車の準備と表示で説明しています。

他の都道府県へ主たる営業所を移す場合

法第8条は、公安委員会の管轄区域をまたいで主たる営業所を変更した場合、変更後の主たる営業所を管轄する公安委員会へ届け出ると定めています。以前の窓口へ提出すれば足りると決めず、移転先の警察署へ、届出の経路と添付資料を事前に確認してください。

所在地だけでなく、管理者、保険、標識、ウェブ上の事業者情報なども変わる可能性があります。移転前後で内容が食い違わないよう、更新するものを一覧にします。単なる県外への営業と、主たる営業所そのものの県外移転も区別してください。

役員・代表者の変更と、事業者そのものの交代は別

法人では、代表者の変更だけでなく、役員の就任・退任や氏名・住所の変更も確認します。氏名や住所だけを変更する場合と、新たな役員が就任する場合では、確認すべき資料が同じとは限りません。

新任役員がいるときは、役員の欠格事由や必要な添付書類を確認します。代表取締役の登記事項だけをそろえて、ほかの対象者を省略しないようにしてください。役員の範囲と欠格事由は認定要件と欠格事由に整理しています。

施行令第3条第2項は、役員の新任(再任を除く)、再任・退任、氏名変更を分けて添付書類を定めています。新任では、当該役員の住民票の写しや、法第3条第5号に関する所定の誓約書・医師の診断書などが関わります。登記事項証明書は、役員が登記事項である場合に必要となるという限定があります。新任と再任を同じ資料で処理せず、該当する区分を確認してください。

根拠:自動車運転代行業法施行令第1条・第3条、国家公安委員会関係施行規則第5条。

一方、個人事業から法人へ切り替える、事業を他人へ譲る、個人事業主が交代する場合は、同じ被認定者の氏名や住所の変更とは異なります。現在の認定を変更届だけで別の人・法人へ引き継げると考えず、新たな認定や従前事業の廃業等の手続を、実施前に管轄警察署へ確認してください。

屋号、車両、従業員を引き継ぐとしても、誰が事業を営むのかを曖昧にしないことが重要です。法第10条の名義貸しの禁止にも注意し、契約や事業開始の日程を先に確定しすぎないようにします。

添付書類は、変わった内容に合わせて準備する

兵庫県警察のQ&Aは、変更内容に応じた資料を添付する例を示しています。以下はその代表例であり、新任役員や管理者の選任を含めたすべての必要書類を網羅するものではありません。

  • 個人の氏名・住所:住民票の写しなど。
  • 法人の名称・所在地:登記事項証明書等。
  • 営業所の名称・所在地:賃貸契約書の写しなど、所在地が分かる資料。
  • 役員や管理者の氏名・住所:住民票の写しなど。新任・改任を伴う場合は、別途必要資料を確認する。
  • 保険の更新・会社変更:契約者、保険期間、補償内容、対象となる随伴車の登録番号が分かる保険契約証書の写し等。

根拠:兵庫県警察「自動車運転代行業の変更届出に必要な書類は?」。届出書は最新の様式を使用し、添付資料に有効期間や記載事項の指定がないかを提出先へ確認します。

提出前には、認定番号、変更前後の内容、変更年月日、届出者と添付資料の氏名・住所が一致するか点検します。変更した事実と予定を混在させたり、書類がそろった日を変更日として記載したりしないよう注意してください。

廃業等は、遅滞なく、事由の発生から10日以内に届け出る

法第9条は、自動車運転代行業を廃止した場合の届出を「遅滞なく」行うと定めています。国家公安委員会関係施行規則第10条は、廃業等の事由が発生した日から10日以内に廃業等届出書を提出することを定めています。

廃業のほか、個人の被認定者が死亡した場合や、法人が合併で消滅した場合にも、法律上の届出者が定められています。

  • 事業を廃止した場合:認定を受けた者が届け出る。
  • 個人の被認定者が死亡した場合:同居の親族または法定代理人が届け出る。
  • 法人が合併で消滅した場合:合併後に存続する法人、または合併で設立された法人の代表者が届け出る。

会社全体を廃業する場合だけでなく、運転代行業だけをやめる場合も確認が必要です。営業所を一つ閉じるだけなのか、運転代行業そのものを廃止するのかを区別して、適切な届出を確認してください。

根拠:法第9条、国家公安委員会関係施行規則第10条。相続・合併後に営業を続ける予定がある場合は、廃業等の届出だけで承継後の営業資格も整うとは考えず、継続する事業者の認定について事前に確認します。

2024年以降は、旧認定証の書換え・返納の情報に注意

2024年4月から従来の認定証の交付は廃止され、事業者が所定の標識を作成する方式になっています。兵庫県の改正概要は、認定証の再交付・書換えの手続が不要になり、廃業時も認定証の返納ではなく廃業等届出書を提出する方式になったと説明しています。

変更で標識の記載事項が変わる場合は、届出だけで終わらせず、標識を更新します。ウェブ掲載の対象となる事業者は、ウェブ上の標識も更新してください。古い認定証の写真だけを掲載したままにしないようにします。

廃業後の標識やウェブ表示も、営業中・認定業者であると誤認される状態を残さないよう、担当窓口の案内に沿って整理します。ただし、帳簿や記録は別の保存義務があるため、廃業したことだけを理由に一括廃棄しないでください。

根拠:兵庫県の2024年改正概要。記録の保存は営業ルールと帳簿の保存起算点で確認できます。

よくある質問

保険を更新しただけでも、変更届を確認する必要がありますか?

兵庫県警察は、保険期間の更新や保険会社の変更を変更届の対象として案内しています。更新後の契約内容が分かる証書等をそろえ、届出を確認してください。補償が途切れないことと、届出を行うことは別に管理します。

変更届の期限を過ぎた場合はどうすればよいですか?

実際の変更日と変更内容、手元の資料を整理し、速やかに管轄警察署へ相談してください。都合のよい日付に変えて届け出たり、次の変更まで放置したりせず、追加で求められる説明や資料を確認します。

登記が必要な変更なら、すべて登記完了後から20日ですか?

規則は、変更があった日から、登記事項証明書を添付すべき場合に20日以内と定めています。証明書の発行日を起算日に読み替えず、変更事項と変更日、必要書類を確認してください。

変更を決めた段階で、手続と更新作業を整理する

変更前後の一覧、予定日、登記や保険などの資料の取得予定をまとめておくと、届出の期限と実際の営業準備を合わせて管理しやすくなります。変更が複数重なる場合は、届出書の準備だけでなく、人員・保険・表示・ウェブ更新も一緒に確認しましょう。

認定申請や変更手続の準備を相談したい方は、認定を受けている個人・法人の別、主たる営業所の所在地、変更内容と予定日または実際の変更日を添えて、サクセスファン行政書士事務所へお問い合わせください。事業者の交代を予定する場合は、その点もお知らせください。

制度情報の確認日:2026年11月7日。個別の起算日、添付資料、提出経路、承継・廃業後の扱いは、管轄警察署の最新案内で確認してください。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。